スポンサーリンク


上記の広告は一定期間更新のないブログに表示されます。新しい記事を書く事で広告が消す事ができます。

  

Posted by みやchan運営事務局 at

2015年10月12日

相続人と遺族の違い903

藤原司法書士事務所は3連休最終日も含め毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回は番外編として法律論を取り上げました。

今回は前回をうけて親族法における契約を見ていきます。

前回は外国人の留学生に意味を理解させないまま契約を無理矢理締結させたNHK徴収員の問題を取り上げました。

そこで契約全般に言えることは、契約とはその内容を理解した上で結ぶ約束であるので意味を理解できない段階で結ばれた契約はそもそも無効であるといえ、よって今回のNHKの受信契約は無効であると言えることで結論付けをしました。

そもそも契約は私たちの暮らしの中で様々な場面で出てくるものです。逆に言えば契約をしないで暮らすこと自体不可能であるとも言えます。こういうと契約なぞ交わしたことは無いぞと主張される方も出てきたりしますが、契約は書面でかわすものだけが契約ではありません。バスで目的地に移動するのもコンビニで物を買うのもすべて契約の一種です。

そこで次回から契約の基礎から最終的に親族法における契約を見ていきたいと思っています。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html 主な相談事項(鹿児島県下出張も可能!)

・債務整理(過払金返還請求、破産申し立てなど)

・相続関連(不動産の名義変更、相続放棄、遺産分割等)

・経営相談等(売掛金回収、経営改善など)

その他なんでも相談してください!

☎099-837-0440  

Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:36Comments(0)