2018年06月13日

相続人と遺族の違い1189

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

3.短期居住権

これは相続開始から一定期間まで被相続人の配偶者(当然相続人です)が 、無償で被相続人との居住建物に住んでいられる権利で一定期間は6か月ともいわれています。但し相続開始時において無償で使用していたことが条件となるらしいです。

これらは今開かれている国会で審議しているはずですが、成年の引き下げについては成立したとの今日のニュースで流れていましたが、これら相続法については調べてみても閣議決定以上の情報が出てこないので成立したかはちょっとわからい状態です。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございました。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 13:49│Comments(0)
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