2018年02月26日

相続人と遺族の違い1184

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

次に親族で取り上げるのは「配偶者」です。

親族の中でも「配偶者」は特殊です。

まず配偶者は1人のみです。故意に2人以上配偶者を設けようとすると刑法犯罪となります。ちなみに

(重婚)

第184条
配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、2年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。

です。 故意以外で重婚になることはないだろうと思われる方もいるかもしれませんが、状況でなってしまうことはあります。例えば配偶者が生死不明となり、一定要件を満たしたのち失踪宣告を行ってから再婚したら、その前配偶者が表れたといったときとか、前婚の離婚が取り消されたような場合です。

まだまだ続きます。

ここまで読んでいただき有難うございました。

柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:23│Comments(0)
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