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Posted by みやchan運営事務局 at

2015年10月06日

相続人と遺族の違い901

藤原司法書士事務所は毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回は相談事例からの紹介でした。

今回はその続きです。

兄弟が共同相続人となる場合、被相続人に別に借金があるわけではなく単に兄弟仲が悪いなどの理由で放棄を選択しようと検討される方がいるとします。しかしこの場合はあまり意味を持たない場合も少なくありません。と言うのもこのような場合は、両親の片方の相続でそれを検討されることになるのですが、もう片方の親がすでに亡くなっており、そのもう片方の相続ではすでに相続を承認しているので後の相続で放棄をしてもほとんど意味を持たないからです。ちょっと抽象的なたとえになりますが、この様な相談は少なくありません。そこで兄弟は両親の相続を放棄したとしても法律上縁が切れることは無く、事実上の絶縁関係に持ち込むしかないことをアドバイスすることになります。

次回はテーマを変えます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 08:40Comments(0)