2018年06月01日

相続人と遺族の違い1188

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

先月は全く更新せず、4月も3日更新だったので2か月も放置してしまいました。なるべく更新できるようにします。

前回が相続法で改正が予定されている「配偶者の居住権」ですが、いくつかポイントになる点があります。

1.配偶者に終身または期間を切って被相続人が居住していた住居に住みつづける権利。

これは遺産分割の結果配偶者以外のものが被相続人の住居を相続してもその住居に住み続けることができることを遺産分割協議で定めることとなるというものになります。

2.婚姻期間20年以上であれば被相続人の住居を遺産分割の対象から外す。

これは上記期間を満たす場合において遺言や生前に贈与していた時にその住居を遺産分割の対象財産から外す(持ち戻しからも外す)ことでより配偶者が法定相続分において多く遺産を受けられるということを意味します。

現行の税法においても上記期間を満たす場合、居住用財産の贈与において基礎控除の特別加算があるのでそれと整合させていると思われます。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございました。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:27│Comments(0)
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