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Posted by みやchan運営事務局 at

2016年08月12日

相続人と遺族の違い1026

鹿児島で遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回は相続財産調査を取り上げました。

今回もその続きです。

さて、被相続人が亡くなり財産の調査をするとなると一番最初に手を付けるのは預貯金に関することでしょう。預貯金口座は被相続人が死亡したことが判明すると一旦凍結してしまいますが、死亡すると自動的と言うわけではありません。銀行等の担当者がその事実を知るか親族の申し出によるかになります。また銀行等によって取り扱いは異なりますが各引き落としまで停止せず、その後もそのままと言う取り扱いをしているところもあるみたいです。(ただこの場合でも申告により完全に止めることは可能)

今回は短いですがここまでとし、次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

☎0120-996-168

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!

相談だけなら料金は掛かりません!

お気軽にご連絡ください!


  

Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:46Comments(0)

2016年08月03日

相続人と遺族の違い1025

鹿児島で遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回は相続財産調査を取り上げました。

今回もその続きです。

実 際に相続が開始されて、相続財産があるのか?または借金があるのでは?と不安になられる方も多くおられます。また3か月10か月と言う言葉が独り歩きして 早く何とかしなければと故人を亡くして気持ちが落ち込んでいるところに時間的な焦りも加わって頭がおかしくなる、この様な時に私ども専門家に相談するのが 一番だとは思いますが、自分でできることもあります。それを今回から簡単に紹介していきます。

ま ず3カ月と言うのは相続を放棄できる期間のことです。只放棄する気持ちが無ければ関係のない数字ですし、仮に迷っている時には延長も可能です。この注意点 は前にも取り上げましたので割愛します。次に10か月と言うのは相続税の申告期限のことですが前回まで取り上げた通り申告が必要なときとは被相続人がかな りの資産家である場合なので生前に対策を取られていることも少なくありません。もちろん対策前に亡くなってしまったこと自体ないわけではありませんのでそ のようなときは我々専門家に一度相談することをお勧めします。

次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 17:43Comments(0)

2016年08月01日

相続人と遺族の違い1024

今日から8月!増々暑さが増していますが、鹿児島で遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回は相続財産調査を取り上げました。

今回もその続きです。

前回の例のような場合に予防方法を考えるとやはり遺言が一番有効かと思います。

例 えば遺言者が、家を相続させたいと思っている子に対して予め家を相続させるを伝えておいて、その他の子に対して遺留分対策をすることまたは遺言者自身で家 を相続する子に生命保険の受取人と指定したうえでその生命保険金から遺留分を支払うなどの対策をしておけば他の相続人も納得しやすいかと思います。

逆にこのような対策をしておらず実際に問題化した後は、その家族それぞれであるので個別に解決方法を模索するしかありません。

次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:00Comments(0)