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Posted by みやchan運営事務局 at

2016年07月29日

相続人と遺族の違い1023

鹿児島で遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回は相続財産調査を取り上げました。

今回もその続きです。

相続税を申告するまでの財産は無く、不動産は実家の土地建物で(あとあっても畑など)現預金も少なく、遺言も存在しない。

実際相続で揉めるのは上記のような場合で、子供たちのみが相続人となった時に多いと言えます。

子 供たちの間で両親(または一方が死亡していても)例えば長男が相続するものと言う共通認識又は親の介護をしていたものが継ぐべきと認識があればいいのです が(この認識を共有していることもまた少なくはありません)、どうしても現相続法では被相続人の配偶者以外の相続人の取り扱いは原則平等となっているので 共同相続人の一人でも納得しないと相続手続きは進みません。更に不動産自体は賃貸物件でなければお金を生むものではないので共同で相続してもあまり意味が 無く、そうなると現金を手にしたいと思う相続人がいたときはそこでも揉めることになってしまいます。例えば実家を売却してその金額を分割するとか、固定資 産分を相続人の頭数で割ってその現金分を寄こせと言った場合です。

次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

☎0120-996-168

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:42Comments(0)

2016年07月20日

相続人と遺族の違い1022

鹿児島で遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回は相続財産調査を取り上げました。

今回もその続きです。

前回まで相続税の基礎控除を簡単に取り上げました。昨年からその額が引き下げられえたとはいえ、実際に相続税を支払うようなこと自体はあまりそうあることとは言えないのが実態です。しかしそれに安心していると思わぬ落とし穴に陥ることがあります。どういう事か?

実 は相続財産が有って(しかもそれが実家の一軒家など)、相続税を支払わなくても大丈夫な家庭が意外と相続で揉めることが少なくないのです。逆に相続税を支 払わなければならない所謂資産家は、相続開始前にその対策を顧問税理士等と立てているので意外と揉めません。これに対し特に現預金が無くあっても少額で財 産と言えば不動産(実家の一軒家その他畑など)と言うもので遺言などを残していないパターンだとかなり揉めるケースも本当に少なくないのです。

次回はこのパターンをもう少し詳しく取り上げます。

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:41Comments(0)

2016年07月15日

相続人と遺族の違い1021

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前回は相続財産調査を取り上げました。

今回もその続きです。

前回相続税の基礎控除の計算方式を簡単に載せました。では多少具体例を少し取り上げるとすると相続財産が土地と建物、多少の現預金だったとします。

土地の評価は固定資産評価に対して国税庁のHPにある路線価図に載っている路線価又は倍率表に当てはめることになります。建物はそのまま固定資産評価です。

そ うなると東京のような大都会と違い鹿児島辺りでは、天文館や中央駅周辺ならともかく一戸建ての土地の評価はそんなにしません。たとえ路線価等を当てはめた としてもです。建物も通常1000万評価越えと言うのも戸建てでは考えにくいです。現預金が何千万もあれば別でしょうが、そうなると基礎控除内のみで収ま る場合が結構多いと言うのが実感です。しかしそこに落とし穴が!それは何かは次回にて。

※今回の内容はあくまで司法書士の解説に過ぎませんので文責は負いかねます。

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 17:12Comments(0)

2016年07月07日

相続人と遺族の違い1020

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前回は相続財産調査を取り上げました。

今回もその続きです。

相続に関して相談を受けるときに相談者の気になる点として相続税に関することが挙げられます。そこで専門外ですが少し相続税に関する事項を簡単に取り上げます。

相続税とは被相続人の相続財産がプラスで且つ一定の控除額を超えた部分がある時にその部分について税金を課す制度です。

なので当然マイナスの資産(借金等)だけなら発生しませんし、プラスマイナスは相殺されることになります。その上でプラスになった時に

基礎控除 3000万円+相続人1人当たり600万円を加えた額

が控除額となります。

例えば夫が亡くなり子が二人いるようなとき

3000万円+600万×3=4800万円となりますので、相続財産の差引プラスになった部分が4800万円を超えなければ相続税の申告は不要という事になります。

次回に続きます。

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:33Comments(0)

2016年07月01日

相続人と遺族の違い1019(死亡退職金4)

鹿児島で遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回は相続財産調査を取り上げました。

今回もその続きです。

早いもので平成28年も下半期となりました。怒濤の6月を過ぎて比較的時間に余裕のある7月最初の日を迎えています。

さて、死亡退職金や死亡保険金は受給権者の固有の権利なので相続財産ではなく相続放棄をしても受給はできるものです。しかし、ある落とし穴も待っています。それは税金と言う問題です。これらは民法上は相続財産ではないですが 、税法上は見做し相続財産と扱われると言う点です。この見落としがあると思わぬ事態を招きかねません。専門外なので詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htmの解説に譲りますが、とは言えすべてが対象になるわけではなく通常の相続税の基礎控除の他にこれら独自の基礎控除がありそれを超えたものが対象となるみたいですし、死亡保険金等を加えても相続税の基礎控除以下であれば相続税の対象外となることには変わりありません。

次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 14:21Comments(0)