2018年02月08日

相続人と遺族の違い1183

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

養親と養子が養子縁組を結んだときにすでに養子に子がいたときに、一応養親から見て孫といえなくもないけどその養子の子は養子が養親より先に死亡した時に代襲相続出来るか?という問題です。

結論から言えば、この場合は「代襲できません」ということになります。

どういうことか?

養子縁組をした後の出生した子は、養親から見ても孫という法律上でも関係性を作ります。しかし縁組前に出生した子はそのような関係性を持てません。

少し違うかもしれませんが、婚姻した相手にすでに子がいたときに、その子との関係は姻族関係にしかすぎません。養子縁組をしない限り相続関係も言って一定条件を満たさなければ 相互扶助義務もありません。

養子縁組前の出生した子からすれば養親とは直接の契約関係にないので、直系血族として扱われないのです。ここが契約により作り出される血族関係のややこしいところにはなります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございました。

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 16:37│Comments(0)
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