2018年02月07日

相続人と遺族の違い1182

今年も鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ!

前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

2月に入り一発目のブログです。毎日嫌になるくらい寒い日が続いているので体調管理に気を付けています。

さて、通常親より先に子が無くなり、その子に子供(親から見れば孫)がいれば代襲して相続人となります。これが代襲相続です。

しかし、通常の血縁関係ではない養子縁組の場合そういかない事例が出てきます。

まず、養子縁組をした後に養子に子供が出来た場合です。

これを養親から見ればまさに孫が出来たようなものです。なので養子が先に死亡した時にその養子の子が代襲してもおかしくないように見えます。実際このケースでは代襲します。

では、養子縁組をした時点で養子に子がいた場合どうなるのか?

これは次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございました。

柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:16│Comments(0)
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