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Posted by みやchan運営事務局 at

2015年09月29日

相続人と遺族の違い898

藤原司法書士事務所は毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回は相談事例からの紹介でした。

今回はその続きです。

福山雅治さんが結婚をされたニュースが昨日からかなりの取り扱いでされています。私も日置市役所吹上支所に到着した時にラジオで知った時はビックリしました。私は福山さんの大ファンなのですが、結婚自体も相手の方もすごくいい選択をされたのではないでしょうか?おめでとうございますと言いたいです。

ブログとは関係のない話から始まりましたが、前回まで相続の承認と放棄を見ていきましたが、あえて取り上げていないものもあります。限定承認と言う制度です。これは相続財産がプラスになるかマイナスになるか分からない場合、とりあえずこの制度を利用して手続きを進めていったとき、プラスになれば承認してマイナスになれば放棄すると言う制度なので一見するとものすごく合理的で十分利用する価値があるように思われますが、実態は手続きがすごく猥雑でしかも制裁による見做し単純承認行為の条文にも出てきますが、手続を一つ間違えることで承認と見做されたり、色々な義務を負わされたりとしてしまうため実務上ほとんど利用されていません。よって今回は割愛します。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

主な相談事項(鹿児島県下出張も可能!)

・債務整理(過払金返還請求、破産申し立てなど)

・相続関連(不動産の名義変更、相続放棄、遺産分割等)

・経営相談等(売掛金回収、経営改善など)

その他なんでも相談してください!

☎099-837-0440  

Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:40Comments(0)

2015年09月28日

相続人と遺族の違い897

藤原司法書士事務所は毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回は相談事例からの紹介でした。

今回はその続きです。

前回まで相続の承認行為を取り上げましたが、自分に相続が開始されたことを知ったけれど3か月以内に決められない、まだ迷っているときには何か手立てが無いのでしょうか?

このような時には熟慮期間の延長の申立をすることが出来ます。理由は一応必要にはなりますが、財産調査に時間がかかっているなどで十分です。この申し立ても家庭裁判所にすることになります。期間の延長がどこまで認められるかは裁判所の判断にはなりますが、申立人が申立時に認めてほしい期間を申述することにはなっています。(半年程度の延長なら問題はないかと思われます。)こうして認められた延長期間に選択をすることになりますが、その期間内に選択の意思表示をしないまま満了した、又は単純承認行為を行ったなどをするとそれにより相続の承認となることは言うまでもありません。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 08:52Comments(0)

2015年09月25日

相続人と遺族の違い896

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前回は相談事例からの紹介でした。

今回はその続きです。

前回まで取り上げた相続放棄後の見做し承認行為ですが、要は放棄後に放棄しておきながらしてはならない行為をしたつまり、背信行為により相続放棄の効果を取消、強制的に相続人と確定する制度であることが分かります。只どのような行為が具体的に該当するのか?どこまで行ってもいいのか?と言う質問を受けることもしばしばあります。これも難しい問題を含んでいて個別的事例によらなくてはなりませんが、単純承認行為で考察した所謂保存行為に該当することであれば、別に債権者を害することにはなりませんので特に問題にはならないかと思われます。

今回は短いですがここまでです。

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2015年09月22日

相続人と遺族の違い895

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前回は相談事例からの紹介でした。

今回はその続きです。

相続放棄をしても相続の承認と見做されてしまう行為のうち条文上で「私に」と書いてあるところ読み方としては「ひそかに」と読みますが、なぜ通常とは異なる読み方をするのでしょうか?

前回紹介した条文を読むと要は相続人が相続放棄を行いながら、それに反する行為=背信行為を行ったために制裁として相続放棄を取消、承認させることが理解できるかと思われます。 そしてここで出てきた「ひそかに」とは、債権者を害してした行為と言う意味を持ちます。

つまり、相続放棄を行ったのは借金の方が相続財産として大きくてそのため放棄しておきながらプラスの財産のみを債権者を害することを知りながら消費したこと、その意思を「私に(ひそかに)」という事になります。

次回に続きます。

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2015年09月18日

相続人と遺族の違い894

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前回は相談事例からの紹介でした。

今回はその続きです。

相続の承認と見做されてしまう行為に相続放棄後であってもその行為を行えば相続を承認したものとみなされてしまう、一種の制裁としての見做し承認行為があります。

どのような行為が当たるかまずは条文を見てみましょう。

「相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載 しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。(民921③)」

とあります。

二段目の「私」は 「ひそかに」と読みます。なぜ読み方が通常と異なるかと言えばこの言葉自体である意味をもたらせているからですが、その意味は次回みていくことにします。

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2015年09月17日

相続人と遺族の違い893

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前回は相談事例からの紹介でした。

今回はその続きです。

相続の承認とはならない行為のうち保存行為以外で民602条の規定にある期間の賃貸借行為も承認にならないと規定されていますが、どのような意味でしょうか?

原則物を貸して対価を得る行為は、賃貸借契約と言い処分行為の一種ですがその期間が短い場合には制限能力者や処分権限者以外でもそれを行うことが出来ると規定されているので承認には当たらないとされることになります。

条文上は

第602条
処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。

樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
建物の賃貸借 三年
動産の賃貸借 六箇月

規定されています。もともと相続人には承認をするか放棄するかの間、遺産を自らのものと同じ注意義務をもって管理する責任を負っており、それは放棄後も次に相続人になったものに引き渡す時まで続きます。よってこの短期間である賃貸借は行うことが出来それをしても承認にはならないことになります。

次回に続きます。

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2015年09月16日

相続人と遺族の違い892

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前回は相談事例からの紹介でした。

今回はその続きです。

判断が難しいのが軽自動車など一見財産的価値がありそうなものの処分です。当然引き取ってもらう事で対価を得ることは間違いなく処分行為ですので、単純承認行為となりますが、もう動かなくなりその場所へ置いておくこと自体他社の迷惑になるようなものであれば業者に引き取ってもらい対価が無ければ問題もないかと思われます。(ただ個別的に検証していかなければなりませんので一概には言えない部分もありますが)

また、先月の電話相談であった事例ですが、如何に被相続人の居住しているアパートの連帯保証人であったとしてもその中にあるものをリサイクルショップに売り払おうとする行為は単純承認にあたってしまいます。この場合判断が難しいですが、大家さんと相談して、遺品で価値があるものは大家の先取特権で滞納家賃に充当するか、相続人が出てくるまで保管しておくことなどの選択がありますが、なかなか難しい問題です。

次回に続きます。

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2015年09月15日

相続人と遺族の違い891

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前回は相談事例からの紹介でした。

今回はその続きです。

よく聞かれる相談で、相続放棄を考えているが実家が無人になるので、風通しやゴミ捨て草むしりをしてもいけないのか?と言うことを聞かれることがあります。

前回の条文で「保存行為」はその限りではないとありました。

その「保存行為」とはどのような行為を指すのでしょうか?

保存行為とはその物で収益を上げる行為ではないけれど、その物の価値を下げないための維持管理行為と思えばいいかと思います。

つまり実家が無人であるので掃除をしたり風通しをして空気の入れ替えを行ったり、雑草の除去を行う行為は「保存行為」であって単純承認に当たる処分行為ではないことが分かります。またごみを捨てるのも価値の無いものを処理するだけですので保存行為の一種に当たります。なのでこれらの行為を行ってもまず問題はないかと思われます。

次回に続きます。

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ちなみに当事務所は社会保険労務士業務も取り扱っています。

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 13:06Comments(0)

2015年09月14日

相続人と遺族の違い890

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前回は相談事例からの紹介でした。

今回はその続きです。

相続の承認とみなされてしまう行為で、よく相談を受けるのがどの行為がそれに当たってしまうか?と言うことを聞かれます。これがなかなか難しい問題ではありますが、事例を挙げて検討していきます。

まず結構多いのが、家などの財産があるけれど相続放棄を行いたいと言うときにその家の管理にあたる行為がどこまで許されるのか?と言う事例です。

家があるのに相続放棄を行うのか?と思われるかもしれませんが、実はこのケースはあまり珍しいものではなく、他の相続人と関わりを持ちたくないからと相続放棄を選ぶけれど実家が何もしなく朽ち果てていくのはご近所の手前もあり忍びないという事でどこまでしていいか分からないと言う相談を受けたことが何度かあります。

まず、条文を見ていくと

相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。(民921①)

とあり、処分行為は単純承認に当たるけど保存行為とある機関の賃貸行為はそれに当たらないという事が分かります。ではこれらの具体的行為がどうなのかを次回みていきます。

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2015年09月10日

相続人と遺族の違い889

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前回は相談事例からの紹介でした。

今回はその続きです。

相続の承認は、その意思表示や前回まで取り上げた放棄できる期間の経過による見做し既定以外もう一つ相続人の行為による承認とみなされる場合があります。

この行為による見做し承認は、大きく分けて2パターンあります。

一つ目はその行為は承認したことを前提としなければ行うことが出来ない、客観的に見て自分のものと同じものとして遺産を取り扱ったときに承認したよね、としてみなされるパターン。

もう一つは相続放棄をしておきながらその後の行為が、相続放棄を認めるわけにはいかないほどの行為であるため、謂わば制裁として相続を承認したものとみなされてしまう行為のパターン

の二つです。

なぜ後者は制裁的な形で承認とみなされてしまうのか?

次回以降詳しくみていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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2015年09月09日

相続人と遺族の違い888

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前回は相談事例からの紹介でした。

今回はその続きです。

特に意味はありませんがぞろ目が揃いました。これからも宜しくお願いします。

さて、地方など親戚関係が濃い地域や親戚付き合いをしっかりされているような家系ならともかく現代においていとこレベルだとなかなか付き合いも無い場合が多いです。私自身も何年も会っていません。このような場合相続放棄を知らせないこともあるでしょう。実際私が経験した時は被相続人が亡くなってから1年半後に相続債権者からの知らせで自ら相続人になったことを知った方からの相談を受けて相続放棄の手続きをお手伝いしたことがありました。ただこの場合は当然自らが相続人になったことを知った時は相続債権者からの通知で覚知しましたし、相続債権者も放棄することを前提とした内容でその方たちに知らせてきました。(内容は被相続人の管轄家庭裁判所及びいつまでに放棄しなければならないなどが書かれていて、むしろ早く放棄してほしい(被相続人の住んでいたマンションのローンがまだ残っていて当然支払は無いのでもう競売にかけたいから、その為相続人不存在にしたい)と言うような内容でした)

この時は無事に相続放棄が認められました。このように場合によっては相続が開始されたことを知らないままの場合があるため、熟慮期間の起算点は知った時になります。

次回に続きます。

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:03Comments(0)

2015年09月08日

相続人と遺族の違い887

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前回は相談事例からの紹介でした。

今回はその続きです。

相続人が自らに対して相続が開始されたことを「知った」と気が必ずしも被相続人の死亡したことを知った時ではないことがあります。それどころか何時の間に相続人の資格を得たのかさえ知らず、利害関係人の通知により初めて知ったことも実務上珍しくありません。

なぜか?

答えから言ってしまえば相続放棄により次順位者に相続資格が移転してしまうからです。実務上よく観られるのが、第一位順位者の全員の放棄により第三順位者に兄弟姉妹に移転してしかもその兄弟姉妹が代襲相続人であるというパターンです。

どういう事か?

事例を挙げますと、年齢を重ねた親が死亡して借金があったので第一位順位者である子どもと配偶者全員が放棄したとします。親が年齢を重ねている場合、親の直系尊属に当たるものはすでに全員他界している場合が多いです。そうなると第三順位者に移転してくることになりますが、兄弟姉妹の中でも先に他界しているようなことも少なくありません。そうなると被相続人からすれば甥姪が代襲して相続人になりますが、放棄した第一位順位者からすれば従兄弟(従姉妹)に当たる彼らに対し、親戚づきあいがあることも多いですが、無いことも決して少数派ではありません。放棄したことを知らせずに申述することもよくある事です。

次回に続きます。

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2015年09月07日

相続人と遺族の違い886

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前回は相談事例からの紹介でした。

今回はその続きです。

相続放棄の意思表示は単に外部にそれを示すだけでは足りず、公証機関(この場合家庭裁判所)にその意思表示を公証してもらう必要があることが前回まで取り上げた内容でした。

これに対し相続の承認は、その意思表示の方法が法定されておらず、単に外部に出すだけでもその意思表示としては有効だと思われるし、それ以外でも時間の経過又はその行動そのものが承認とみなされることがあります。

まずは前者から取り上げていきます。

即ち、相続人は自らに相続が開始されたことを「知った時」から3か月以内に相続放棄の手続きを行わなければその相続について承認したことになります。

何度か取り上げていますが、肝はその起算点が被相続人が死んだときではないと言う点です。 つまり相続人の主観が起算点になっている点が特徴だと言えます。

これはなぜかと言えば自らに相続が開始されたことを知らないこともあるからです。

どういう事か?

次回みていきます。

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2015年09月06日

相続人と遺族の違い885

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前回は相談事例からの紹介でした。

今回はその続きです。

相続放棄が認められるとその意思表示を家庭裁判所が証明してくれます。相続放棄申述受理証明書がそれに当たります。逆に言えば相続放棄は戸籍には載りません。戸籍の記載事項ではないためです。だからではありませんが、相続放棄は遺族年金には影響はありません。

この相続放棄申述受理証明書は、申立時には相続放棄申述受理通知書として自動的に証明書として申立人に交付されますが、それ以降は申し立てを行い必要枚数を家庭裁判所に請求していくことになります。

次回に続きます。

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2015年09月05日

相続人と遺族の違い884

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今回はその続きです。

相続人の相続に対する選択、承認か放棄かの二つの中から行う必要がありますが、法的効果が発生する以上、その意思表示を行う必要が出てきます。(心の中で思うだけでは当然駄目です)しかし承認は意思表示を行わなくても一定の時間の経過又はその行動によって承認の意思表示を行ったとみなされる場合があります。これらに関しては後程詳しく取り上げていきます。

これに対し放棄の意思表示は単に外部に意思表示をするだけでは足りず法律の規定にのっとり公証機関にその意思表示を行う必要があります。 この場合の公証機関とは家庭裁判所です。

即ち、相続人は「自らに相続が開始されたことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立を行い、家庭裁判所の審理を経て問題が無ければ正式に相続放棄の意思表示を公証してもらうことが出来ます。ちなみに3か月以内を熟慮期間と呼びますが、この期間内であれば伸長してもらう事も可能です。

次回に続きます。

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2015年09月03日

相続人と遺族の違い883

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前回は相談事例からの紹介でした。

今回はその続きです。

相続と言う自然現象に対し、それを受け継ぐ資格を持つ一定の者=相続人には選択の余地が認められています。

即ち受け継ぐことを認める=承認

受け継ぐことを拒否する=放棄

の二つです。

なぜ拒否も認められるかと言えば、大きな理由の一つとして亡くなったもの=被相続人の一身に属するもの以外の義務も受け継ぐことになるからです。

一身に属するものとは何ぞやと言えば、その者でなければ意味を持たないもの、例えば依頼を受けて絵を描くことになっていたとしましょう。絵を描くこと自体は才能によるところが大きく、その者以外の者が描いても意味を持たないことがよくあります。そのような義務は引き継いでも依頼したものからすれば意味を持ちません。反対に借金などは人の性質に基づくものではなく誰が返しても返してくれ際すればいいものなので受け継ぐことが出来ます。これらは権利に置き換えても同じことが言えます。

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相続人と遺族の違い882

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前回は相談事例からの紹介でした。

今回はその続きです。

相続とはこのブログの大テーマでこれまで何度も取り上げていますが、人間に必ず訪れる「死」と言う自然現象によりそれまでの経済活動によりもっていた権利及び義務を消滅させたり国家が取り上げるよりその者の近親者に受け継がせることが自然であり正当であるから法律で厳格に定めた順位に従い受け継がせていく制度です。そして自然現象であるが故にいつ起こるが分からないものでもあります。(病気などある程度予想がつく場合もありますが)

その自然現象である相続に対し、受け継ぐ者の資格=相続人は突然起こった相続と言う制度に対し、戦前とは異なりその自由意思で受け継ぐか否かを決めることが出来ます。それが相続の承認又は相続放棄の意思表示となります。

次回に続きます。

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2015年09月01日

相続人と遺族の違い881

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前回まで相続と遺族年金を取り扱っています。

今回は相談事例からの紹介です。

よくある相談事例として、相続放棄を考えているが被相続人の持ち物である衣服など処分したら放棄できなくなるのか?といった質問を受けることがあります。

先日鹿児島市の登記相談員になった時もそのような質問を受けました。

これは結構難しい質問ですが、基本財産価値があるようなものを処分して対価を得れば単純承認行為となり、相続放棄は出来なくなりますが、ごみのようなものを捨てる行為までそれに当てはまるのでしょうか?

私は出来るだけ処分行為はしないようにアドバイスしますが、ごみの処分などは保存行為であるのでそれが処分に該当しないとお答えしています。

そもそも相続放棄がどんなものか?を理解していなければ難しいので次回以降観ていくことにします。

今日から9月!相続に関するご相談その他法律問題などでお悩みならお気軽にお問い合わせください!!



藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
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・債務整理(過払金返還請求、破産申し立てなど)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 11:30Comments(0)