スポンサーリンク


上記の広告は一定期間更新のないブログに表示されます。新しい記事を書く事で広告が消す事ができます。

  

Posted by みやchan運営事務局 at

2015年10月02日

相続人と遺族の違い900

藤原司法書士事務所は毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回は相談事例からの紹介でした。

今回はその続きです。

このブログ更新も今日で900回目!不定期ですがお付き合いいただければと思います!

親戚付き合いを理由とする相続放棄に関しての問題点を探っていきます。

まず相続人が被相続人の兄弟姉妹でしかもさらに代襲者であった場合を考えてみます。この場合は親戚関係が薄いこともあり、又さまざまな手続きに実印が必要と考えると確かに面倒であります。 また例え財産があってもその財産が大きくければ欲しいと願わないでしょう。このような場合は放棄のメリットが出てきます。実務上少なくないパターンです。

次にこれも結構存在するパターンが被相続人が離婚した父または母で長年音信不通となっていたと言う場合です。この場合は難しい問題ですが、相続人として仮に財産が多くあったとしても関わりたくないので放棄を選択することは気持ちの面からも理解できます。だからあとは相続人の意思に任せるしかありません。

最後に共同相続人と親戚付き合いをしたくないので放棄すると言うパターンも存在します。これが一番目のパターンであれば上記の通りですが、共同相続人が兄弟姉妹つまり第1位順位者であるようなときはどうでしょうか?

これも難しいですが、ただ異母(異父)であればまだしも、同父母兄弟姉妹である時に放棄があまり意味を持たないこともあったりします。長くなったので次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

主な相談事項(鹿児島県下出張も可能!)

・債務整理(過払金返還請求、破産申し立てなど)

・相続関連(不動産の名義変更、相続放棄、遺産分割等)

・経営相談等(売掛金回収、経営改善など)

その他なんでも相談してください!

☎099-837-0440  

Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 12:20Comments(0)