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Posted by みやchan運営事務局 at

2018年06月13日

相続人と遺族の違い1189

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ!

前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

3.短期居住権

これは相続開始から一定期間まで被相続人の配偶者(当然相続人です)が 、無償で被相続人との居住建物に住んでいられる権利で一定期間は6か月ともいわれています。但し相続開始時において無償で使用していたことが条件となるらしいです。

これらは今開かれている国会で審議しているはずですが、成年の引き下げについては成立したとの今日のニュースで流れていましたが、これら相続法については調べてみても閣議決定以上の情報が出てこないので成立したかはちょっとわからい状態です。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございました。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 13:49Comments(0)

2018年06月01日

相続人と遺族の違い1188

今日から6月!鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ!

前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

先月は全く更新せず、4月も3日更新だったので2か月も放置してしまいました。なるべく更新できるようにします。

前回が相続法で改正が予定されている「配偶者の居住権」ですが、いくつかポイントになる点があります。

1.配偶者に終身または期間を切って被相続人が居住していた住居に住みつづける権利。

これは遺産分割の結果配偶者以外のものが被相続人の住居を相続してもその住居に住み続けることができることを遺産分割協議で定めることとなるというものになります。

2.婚姻期間20年以上であれば被相続人の住居を遺産分割の対象から外す。

これは上記期間を満たす場合において遺言や生前に贈与していた時にその住居を遺産分割の対象財産から外す(持ち戻しからも外す)ことでより配偶者が法定相続分において多く遺産を受けられるということを意味します。

現行の税法においても上記期間を満たす場合、居住用財産の贈与において基礎控除の特別加算があるのでそれと整合させていると思われます。

次回に続きます。

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:27Comments(0)

2018年04月03日

相続人と遺族の違い1187

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ!

前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

新年度も始まりました!毎日暖かい日々が続いています。

さて、配偶者の相続に関して相続法の改正が予定されていますが、私も不勉強で、よく勉強するとかなり変わることが予定されています。

なので今回は配偶者の相続に関してのみ取り上げて、全体についてはまた別の機会で改めて取り上げていきます。

今回配偶者の相続に関して大きく改正されることが予定されているのが、「配偶者の居住権」というものを保護しようとするものになっています。

即ち夫(配偶者なので逆もあり得ますが、多く想定されているのは妻の保護)が死亡して相続財産に居住用建物があったときにそこで暮らしていた妻が引き続き居住できるために居住する権利の保護・遺産分割の対象から外すなどの措置を講じるものです。

詳しいことは次回以降にて。

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2018年03月15日

相続人と遺族の違い1186

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ!

前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

親族としての配偶者は、他の親族とは違い常に「1人」で「異性」であり、婚姻によってその立場を得ます。

その配偶者の地位は特別なものであると言えます。

税務上でも様々な恩恵がありますし(税務は専門外なので省略します)、他にも様々な法的効果があります。

例えば相続です。

配偶者は「常に」相続人です。この「常に」がなかなかの曲者で、他の相続人の場合順位が存在しますが、配偶者には順位がありません。

どういう意味かといえば「常に」相続人なので、最先順位者と同順位になるという意味になります。

しかも配偶者は最大の法定相続分を有します。

子と順位が同じであれば1/2(子は残り1/2を頭数でさらに細分化)、直系尊属の直近者と同順位であれば2/3( 直系尊属の直近者が複数人いれば頭数でさらに細分化)、兄弟姉妹と同順位なら3/4(兄弟姉妹が複数人いれば頭数でさらに細分化)といった具合です。

更に民法改正で更に配偶者の立場を守ろうとする動きが出ていますがそれは次回にて。

ここまで読んでいただき有難うございました。

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2018年03月01日

相続人と遺族の違い1185

今日から3月!平成29年度もあとひと月!鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ!

前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

次に配偶者は「異性」である必要があります。日本の法律上、同性婚は認められていません。

更に配偶者には様々なタブーも存在します。

まず年齢制限です。男18歳以上女16歳以上に達しなければできません。(民法改正により男女とも18歳以上になる見込み)未成年者はさらに父母の同意が別途必要になります。

近親婚の禁止も挙げられます。この近親婚の禁止は単なる血の近さだけではなく法律上の関係からも禁止される場合があり、直系姻族間や養子縁組の離縁後の婚姻禁止も含まれます。

女性は離婚後一定期間は再婚が禁止されます。これは子の父を定めるために必要な期間であるとされています。

次回に続きます。


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2018年02月26日

相続人と遺族の違い1184

今年も鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ!

前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

次に親族で取り上げるのは「配偶者」です。

親族の中でも「配偶者」は特殊です。

まず配偶者は1人のみです。故意に2人以上配偶者を設けようとすると刑法犯罪となります。ちなみに

(重婚)

第184条
配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、2年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。

です。 故意以外で重婚になることはないだろうと思われる方もいるかもしれませんが、状況でなってしまうことはあります。例えば配偶者が生死不明となり、一定要件を満たしたのち失踪宣告を行ってから再婚したら、その前配偶者が表れたといったときとか、前婚の離婚が取り消されたような場合です。

まだまだ続きます。

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2018年02月08日

相続人と遺族の違い1183

今年も鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ!

前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

養親と養子が養子縁組を結んだときにすでに養子に子がいたときに、一応養親から見て孫といえなくもないけどその養子の子は養子が養親より先に死亡した時に代襲相続出来るか?という問題です。

結論から言えば、この場合は「代襲できません」ということになります。

どういうことか?

養子縁組をした後の出生した子は、養親から見ても孫という法律上でも関係性を作ります。しかし縁組前に出生した子はそのような関係性を持てません。

少し違うかもしれませんが、婚姻した相手にすでに子がいたときに、その子との関係は姻族関係にしかすぎません。養子縁組をしない限り相続関係も言って一定条件を満たさなければ 相互扶助義務もありません。

養子縁組前の出生した子からすれば養親とは直接の契約関係にないので、直系血族として扱われないのです。ここが契約により作り出される血族関係のややこしいところにはなります。

次回に続きます。

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2018年02月07日

相続人と遺族の違い1182

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

2月に入り一発目のブログです。毎日嫌になるくらい寒い日が続いているので体調管理に気を付けています。

さて、通常親より先に子が無くなり、その子に子供(親から見れば孫)がいれば代襲して相続人となります。これが代襲相続です。

しかし、通常の血縁関係ではない養子縁組の場合そういかない事例が出てきます。

まず、養子縁組をした後に養子に子供が出来た場合です。

これを養親から見ればまさに孫が出来たようなものです。なので養子が先に死亡した時にその養子の子が代襲してもおかしくないように見えます。実際このケースでは代襲します。

では、養子縁組をした時点で養子に子がいた場合どうなるのか?

これは次回に続きます。

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2018年01月30日

相続人と遺族の違い1181

今年も鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ!

前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

養子縁組という身分行為の契約ですが、その効果として「養親」と「養子」の間には法定親子関係が成立します。即ち養親は直系尊属に当たり養子は直系卑属です。(それぞれの立場から見て)養子縁組は婚姻よりはるかにタブーも少なく、その意志も親子関係成立で構わないので、相続対策のためだけでも有効です。(つい最近その最高裁判断も出ました)

ではこんな場合はどうなるでしょうか?

養子は養親の第一位順位を持つ推定相続人です。

その養子が養親より先に亡くなってしまいました。しかしその養子には子がいます。通常の血族なら代襲相続で話は尽きます。しかし養子縁組の場合その結論だけに至りません。

どういうことか?

次回見ていきます。

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2018年01月29日

相続人と遺族の違い1180

今年も鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ!

前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

血族でも「直系」は、その存在が無ければまたは自分自身が存在しなければ存在できない関係を言い、自分よりも上(親曽祖父など)は尊属、自分よりも下(子孫など)は卑属と呼びます。

それ以外で、自分が存在してもいなくてもまたその存在が有っても無くても存在し得る血縁関係、即ちそれを傍系血族と呼び兄弟姉妹や叔父叔母いとこなどが当たります。

このように血族は原則生物学上の血の繋がりだけでその関係を気づきますが、例外も存在します。それは契約によって関係を気づきますが、その契約とは「養子縁組」です。この養子縁組は少しややこしいことをもたらしますがそれは次回にて。

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2018年01月10日

相続人と遺族の違い1178

今年も鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ!

前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

今日は大変寒いですね。でも明日から明後日にかけてがまだ寒くなるようです。私も年末風邪をひいてしまいましたので、体調管理に一層気を付ける必要があります。

さて日本の法律上、親族とは大きく3つの種類に分別されます。

「血族」

「配偶者」

「姻族」

です。

さらに「血族」と「姻族」には体系的に「直系」と「傍系」に分類できます。

次回からこれらを取り上げていきます。
ここまで読んでいただき有難うございました。

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2018年01月09日

相続人と遺族の違い1177

新年おめでとうございます!今年も鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ!

前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

平成に入り30年目の今年!当事務所も鹿児島の皆様に愛される事務所を目指してまいります。今年も宜しくお願いします。

前回まで親族間のタブーなどを取り上げてまいりました。ではそもそも法律では親族とはどのような範囲でどんな定義になっているか? を紹介していなかったので次回から取り上げてまいります。

不定期な更新ですが今年も宜しくお願いします。


ここまで読んでいただき有難うございました。

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2017年12月28日

相続人と遺族の違い1176

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ!

前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

直系姻族間の婚姻禁止とおそらく同じ趣旨で似たような規定があります。それは養子縁組の離縁後の婚姻禁止です。

(養親子等の間の婚姻の禁止)

第736条
養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

これは、いったん養子縁組を結んだ場合、離縁したとしても養親さらにその養親から見た直系尊属間との婚姻はできないという規定です。

直系姻族間の婚姻禁止とこの規定の合理的理屈は存在していません。学者の中にはこの規定に疑問を持つ方のいます。民法の家族法は戦後大改正を行いましたが、それは憲法の男女同権を受けての改正で、それと関係性がない部分については改正を受けていません。なので明治に作られた規定がそのまま残っている部分もあり、この規定たちもその残されたものです。明治の倫理はこれを禁止していますが、私もこの倫理はよく理解できません。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございました。



藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)の今年の営業は今日までです。

今年もありがとうございました!

来年は1月4日からの営業を予定しております。

平成30年も宜しくお願いいたします!



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2017年12月27日

相続人と遺族の違い1175

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

「じんべえ」はその最後で主人公とヒロインである義理の娘がその関係を解消して一人の女性として出会うというラストで締めくくられます。

しかし、恋愛自体は別として、これが婚姻に発展することはできません。なぜなら民法は直系姻族間の婚姻を禁止しているからです。具体的にはこう規定されています。

(直系姻族間の婚姻の禁止)

第735条
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。

となっています。つまり、義理の父母又は義理の子とは何かしらの原因があって婚姻関係が終了したことによる相対としてその関係が終了しようとも婚姻はできないこととなっているのです。これはいくら姻族関係終了届を出そうが、生物学上問題は全くなくてもできないということになっています。

次回に続きます。


ここまで読んでいただき有難うございます。



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※年末年始のお知らせ

当事務所(藤原事務所)の年末年始の休業期間は12/29~1/3までを予定しております。

明日までは電話受付を行いますが、相談自体は来年以降になります。

今年も柏・藤原合同事務所をお引き立ていただき有難うございました。
  

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2017年12月21日

相続人と遺族の違い1174

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今回もその続きです。

もう一つの物語「じんべえ」を今回は紹介します。これもアオイホノオ風で言えばいつものような話です(笑)。

主人公は体格の大きい高梨陣平(通称じんべえ)は、死別した妻の子美久との二人暮らし。わざわざ「妻の子」としたのは妻の連れ子であるのでじんべえと美久の間には血の繋がりはない。という設定のラブコメです。ネタバレですが最後高校卒業前(?多分だったかと)美久はじんべえのもとから離れて実の父の暮らす決意をします。それはじんべえとの親子の関係を解消し一人の女性として向き合うためで将来に向かい・・・というあだちワールド全開の展開(あだち作品はなぜここで終わる?という作品非常に多いです)で終了しますが、要は主人公とヒロインが恋愛に発展するため親子関係を解消しました。という意味合いです。

しかし「みゆき」と違いこの結末は大きく変わることになります。これが「直系姻族間婚姻禁止」になりますが、あらすじだけで長くなったので次回に続きます。

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2017年12月19日

相続人と遺族の違い1173

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今回もその続きです。

「直系姻族の婚姻禁止」をあだち充さんの漫画に例えると、ということで今回はネタバレも含みますので知りたくない方や漫画自体知らないという方には申し訳ありません。あとどちらの漫画もアオイホノオ風で言えば「いつものような話」ではあります。

「みゆき」の方は主人公である若松真人とガールフレンドの鹿島「みゆき」と妹で父と海外で暮らしていたけど高校入学をきっかけに一人日本に残っていた主人公と暮らすことになった若松「みゆき」との揺れ動くラブコメです。実は妹の「みゆき」は血の繋がりがなく実母も継母も死亡していて主人公はそれを知っていたけど妹のみゆきは覚えていないと思い込んでいたという設定であだちワールド全開の展開をしてきますが、最後は妹を好きであると自覚し、妹のみゆきも兄との血の繋がりがないことを知っていて、兄を好きであり最後は結ばれる展開となります。

ここで重要なのはこの兄妹は、法律上同一戸籍にありますが血の繋がりがないので姻族としては傍系に当たり、婚姻自体には全く支障がありません!ということです。

長くなってきたので続きます。

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2017年12月15日

相続人と遺族の違い1172

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今回もその続きです。

今年もあと半月を切りました。早いものです。少し早いですが、来年も宜しくお願いします。

さて、姻族は婚姻で発生する親族関係なのだから、そもそも直系姻族と婚姻自体あり得ないだろ!という突っ込みを持った方もおられたでしょう。

この直系姻族間の婚姻禁止とは、姻族関係がむしろ事実上及び法律上終了した後のことを指します。

つまり、一度直系の姻族関係を成立させてしまうと姻族で無くなったとしても婚姻が禁止されてしまうのです。

マンガに例えると(知らない方はすみません)あだち充さんの「みゆき」と「じんべぇ」の違いを挙げてみますが、それは次回にて。

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2017年12月07日

相続人と遺族の違い1171

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今回もその続きです。

「姻族」とは文字通り、「婚姻」によって親族になった関係をいいます。

この関係には直系と傍系に分けることができます。

直系は婚姻して配偶者(夫または妻)の両親、即ち舅や姑さらに祖父母が生存していればその者の含まれます。逆に配偶者に子(所謂連れ子など)も直系に当たります。

傍系とは配偶者の兄弟や、親が再婚してその相手方にも子供がいたときの義兄妹の関係になったときなどを指します。

そしてタブーは直系の時に発生します。それが直系姻族間の婚姻禁止ですが、次回詳しく見ていきます。

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2017年12月04日

相続人と遺族の違い1170

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今回もその続きです。

姻族間は元々関係性が薄いので、よっぽどのことがない限り扶助義務などは発生しないのが前回まででした。そのような関係なので互いが相続人となることはまずありません。(遺族年金に関しては受給権を持つ場合はあります。)

この関係性の薄い姻族間、しかしタブーも存在しています。

それは「直系姻族間の婚姻禁止」です。

どのようなものかは次回から。

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2017年12月01日

相続人と遺族の違い1169

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

今年もあと一か月を切ったとすれば、毎年思いますが本当に時間のたつのが早くなっていて年を取ったなと愚痴ってしまいますが。

揚げ足取りついでに、私はこの「死後離婚」という言葉に違和感を持っていて。「姻族関係終了届」を分かりやすく、ある意味インパクトを持たせようとするのは理解でいますが 離婚という言葉をはさむことで逆に誤解を与えている点も確実にあると思います。だから夫の相続や遺族年金に影響してしまうのではと心配する結果に繋がることになってしまいます。尚、以前にも紹介した通り姻族関係終了届は姻族との関係を終わらせるだけで、配偶者の相続や配偶者の死亡により支給される遺族年金には全く関係なく、さらに姻族間ではお互い相続関係にないので相続云々もそもそも問題ではありません。(元々姻族間は関係性そのものが薄いものなのです)

ここまで読んでいただき有難うございます。


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