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Posted by みやchan運営事務局 at

2017年11月27日

相続人と遺族の違い1168

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

前回までを纏めてみると、①姻族間は嫁・姑舅であっても原則扶助義務は存在しない、但し例外として②同居しているとき(そもそも同居しているような関係なら親族でなくても扶助はするべきと考えますが)③特別な事情があり裁判所が認めたときの2つに限り扶助義務が発生する可能性ありといえ、必ずしも「姻族関係終了届」を出さないと扶助義務から逃れられないというのはミスリードだと言わざるを得ません。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。


柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

☎0120-996-168


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 14:50Comments(0)

2017年11月24日

相続人と遺族の違い1167

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

前回は脱線してしまいましたが、「特別な事情」は扶養義務を負わせたい方が立証しなければなりません。さらに単に立証できても家庭裁判所の審判を経てその家裁が認めて初めて負わせることができることになりますので、かなりハードルは高いと言えます。息子の嫁だった人にましては折り合いが悪いという関係で負わせるにはかなり難しいと思われます。

ただ依然紹介した通り、「姻族関係終了届」は誰にも制約を受けず、但し町村役場に提出するだけのものなので気楽といえば気楽なものなので相手方と縁を切りたいのを形にするのであれば提出も手の一つかと。

次回に続きます。

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:50Comments(0)

2017年11月21日

相続人と遺族の違い1166

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

少し脱線しますが、「特別な事情が」無いことの証明ということは不可能に近いものです。逆にあるとすればその証明は容易となります。これを立証責任という者ですが、最近の風潮として某国の首相に近い関係だから長らくできない状態だったとある学部開設できたのが怪しいと言ってその説明責任を求めるのは非常におかしいもので、魔女狩りに近いものといえます。もし本当に不祥事があれば証拠が出てくるはずで(有る証明の方が容易のため)、今の時点でも出てきていないのを無視して追求しますは時間の無駄としか思えません。とかなり脱線してしまいました。

次回に続きます。

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:55Comments(0)

2017年11月16日

相続人と遺族の違い1165

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

もう一つ姻族間で扶助義務がある可能性といえば前々々回取り上げた「直系血族及び兄弟姉妹には相互に扶養をする義務」(民877①)の条文で、この条文は1項に当たりますがその第2項では「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」と定められており、この条文から義務が発生する可能性があります。但し簡単ではありません。まず読めばわかりますが「特別な事情」というのが必要になります。これは通常、扶助義務を負うものが不在とか扶助義務を負うもの居ても負わせてもいいという何らかの事情が必要となります。しかもその特別な事情を説明する義務を負うのはその義務を負わせようとするものです。つまり認められたとしたらその義務を負うものが特別な事情がないことを説明するものではありません。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:48Comments(0)

2017年11月13日

相続人と遺族の違い1164

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

親族の概念は大きく分けると3つのグループに属することになります。

一つ目は「血族」です。文字通り「血」が近いことで形成するグループですが、それだけとは限らず養子縁組により「血」以外でも法的概念で同じ血族となることもあります。

二つ目は「配偶者」です。このグループというか、概念は常に自分から見て一人でしかも日本の法律上異性に限られます。いわば自分から見てたった一人しかいない特別な関係といえます。

三つめは配偶者(自分自身の配偶者だけとは限らない)によってその配偶者の親族を自らの親族に加える「姻族」です。

これらの概念は後でもう少し詳しく取り上げますが、民法730条の規定の「親族」は上記区別を行っていませんので、同居している親族該当のものは相互扶助義務対象者であると言えます。が、取り上げている記事は義父母と折り合いが悪く同居も解消済みという前提なので、この条文から扶助義務発生ということはできません。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 13:54Comments(0)

2017年11月10日

相続人と遺族の違い1163

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

決して揚げ足取りをしたいわけではないのですが、前回の記事では夫の死後でも義父母の面倒を嫁が看なければいけないとのミスリードがあるので取り上げています。

前回取り上げた通り姻族間にて扶養義務は相互で存在は当たり前のようにはないというのが前回の内容です。しかし物事には例外も存在しています。姻族間でも扶養義務が生じる場合があるので今回はそれを取り上げていきます。

①同居の親族の扶助義務
「民730条(親族間の互助義務)

直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。」

前回紹介した相互扶助義務と重なる部分もありますが、違いは同居している「親族」には相互扶助義務があるという点です。

この親族の概念は民法上定められていてかなり広い範囲に及ぶのでその概念は次回取り上げていきます。

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2017年11月09日

相続人と遺族の違い1162

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。
夫が死んだら妻は義父母を養う義務はあるか縁を切ったら、遺産や年金はもらえない?

http://toyokeizai.net/articles/-/196324



東洋経済オンラインの記事です。わかりやすい記事ですが、少しミスリードをしている点があり、揚げ足取りをしたいわけではありませんが、少し解説をしていきます。

記事の内容は、夫の死後舅姑と折り合いが(元々)悪いのでその扶養義務を逃れるために出来ることを取り上げています。内容そのものがどうのこうのではないのですが、少し読者を勘違いに導いてしまう点があったので。

というのも、扶養義務は民法上定められており、原則は「直系血族及び兄弟姉妹には相互に扶養をする義務」(民877①)が定められています。が、夫は直系血族(子)に当たりますので扶養義務はありますが、その嫁は姻族なので直系血族にそもそも該当しません。なのでもし夫に先立たれたときに嫁が当たり前のように扶養義務を負っているとするのは多少誤解を与える表現です。確かに全く負っていないかといえば負う場合も出てくるケースがありますが、それは次回にて。

ここまで読んでいただき有難うございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:09Comments(0)

2017年11月02日

相続人と遺族の違い1161

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

前回取り上げた所有者不明の土地への利用権設定ですが、あくまで私の意見にすぎませんが、もう少し踏み込んでみてもいいかと思っています。つまりその土地が公共性に必要であれば土地の買い上げや、もっと言えばある程度利用価値がある土地なら公共性が無くても買い上げてその売却額は適正なものという前提で供託してしまうというのもです。

少し乱暴かもしれませんが、あまりに日本の私的財産権が強力すぎる点はいかがなものかと思っています。

次回は他の時事ネタを取り扱います。

ここまで読んでいただき有難うございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:50Comments(0)