2017年11月10日

相続人と遺族の違い1163

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

決して揚げ足取りをしたいわけではないのですが、前回の記事では夫の死後でも義父母の面倒を嫁が看なければいけないとのミスリードがあるので取り上げています。

前回取り上げた通り姻族間にて扶養義務は相互で存在は当たり前のようにはないというのが前回の内容です。しかし物事には例外も存在しています。姻族間でも扶養義務が生じる場合があるので今回はそれを取り上げていきます。

①同居の親族の扶助義務
「民730条(親族間の互助義務)

直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。」

前回紹介した相互扶助義務と重なる部分もありますが、違いは同居している「親族」には相互扶助義務があるという点です。

この親族の概念は民法上定められていてかなり広い範囲に及ぶのでその概念は次回取り上げていきます。

ここまで読んでいただき有難うございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 15:52│Comments(0)
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