2018年03月15日

相続人と遺族の違い1186

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

親族としての配偶者は、他の親族とは違い常に「1人」で「異性」であり、婚姻によってその立場を得ます。

その配偶者の地位は特別なものであると言えます。

税務上でも様々な恩恵がありますし(税務は専門外なので省略します)、他にも様々な法的効果があります。

例えば相続です。

配偶者は「常に」相続人です。この「常に」がなかなかの曲者で、他の相続人の場合順位が存在しますが、配偶者には順位がありません。

どういう意味かといえば「常に」相続人なので、最先順位者と同順位になるという意味になります。

しかも配偶者は最大の法定相続分を有します。

子と順位が同じであれば1/2(子は残り1/2を頭数でさらに細分化)、直系尊属の直近者と同順位であれば2/3( 直系尊属の直近者が複数人いれば頭数でさらに細分化)、兄弟姉妹と同順位なら3/4(兄弟姉妹が複数人いれば頭数でさらに細分化)といった具合です。

更に民法改正で更に配偶者の立場を守ろうとする動きが出ていますがそれは次回にて。

ここまで読んでいただき有難うございました。

柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 16:59│Comments(0)
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