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Posted by みやchan運営事務局 at

2015年04月10日

相続人と遺族の違い784

平成27年度も始まりました!鹿児島で遺産相続に関するお悩みをお持ちなら相談無料の藤原司法書士事務所へ!

前回から時事ネタを取り扱っていきます。

今回もその続きです。

最高裁は長官も合わせて15人で構成されていますが、通常は3チーム(第一小法廷~第三小法廷)に分かれて自分の所属するところで合議で事件を処理しています。しかし時として15人全員が集まり、事件の判断をすることが有ります。これが大法廷による判断ですが、二つの場合に限られます。

一つは(最高裁の)判例の変更です。

裁判所はすべて独立しているのが建前となっていますが、最終判断ができるのは最高裁となっていますので、その判断は重いものがあります。また法律の解釈の補完をすることもしばしばあります。その以前の判断を変えるような事態に世の中が変わっていたりすると当然解釈も変える必要性があります。そのようなときには通常の小チームだけでそれを行うことは荷が重すぎますし、他のチームである最高裁の裁判官の意見も取り入れる必要があります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 14:35Comments(0)