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Posted by みやchan運営事務局 at

2017年05月30日

相続人と遺族の違い1118(法定相続情報証明制度22)

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

昨日から運用を始めた法定相続情報証明制度、前回から管轄を取り扱っていますが、この管轄は競合するわけではなく、管轄権がある法務局ならどの法務局でも大丈夫と言う意味です。

②被相続人の最後の住所地を管轄する法務局

前回の例で本籍は姶良市でも最後の居住していた所が鹿児島市であったときには、鹿児島地方法務局の本局にも管轄があるので戸籍等必要書類を持ち込むことで認証を受けることができます。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。


柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:47Comments(0)

2017年05月29日

相続人と遺族の違い1117(法定相続情報証明制度21)

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

今日からスタートした「法定相続証明制度」、その認証を受けるには法務局に行き登記官により確認を得たうえで交付を受けることとなりますが、その法務局はどこでもいいのでしょうか?

今回の制度では、どの法務局でもいいというわけではなく、一定の要件を満たしたところの法務局=所謂管轄と言うものがあります。その管轄は4つありますので見ていきます。

①被相続人の本籍地を管轄している法務局

以前は自治体ごとに法務局は存在していましたが、統合されて現在法務局の存在したい自治体もあります。 鹿児島で例を挙げれば姶良市に本籍を被相続人が有していた時には出生から死亡までの戸籍(但し転籍がと仮定して)は姶良市で取ることになりますが、姶良市を管轄している法務局は霧島支局になりますので、霧島市で認証を受けることになります。これがまず第一の管轄となります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:51Comments(0)

2017年05月26日

相続人と遺族の違い1116(法定相続情報証明制度20)

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

被相続人及び相続人の戸籍等を集め法定相続情報一覧図を作成し登記官に認証を受ければその交付される文書だけでも相続を証する書面として各相続手続きの書面として利用されることを想定している法定相続証明制度、もちろん相続人本人がその制度利用することも可能ですが、面倒くさいとかよく分からないとかで誰かに手続きをお願いしたいと思う方の少なくないかと思われます。そこで我々司法書士にその手続を代行して法定相続情報一覧図まで作成し、登記官に認証を受けることをお願いすることが可能となっております。その他このような資格者に委任することも可能です。

「法定代理人のほか,①⺠法上の親族,②資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士に限る。)」

とされています。要は士業の中でも相続手続きに関係する手続きをよく行っている資格を持つ士業が代わりに行えるということになります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:04Comments(0)

2017年05月25日

相続人と遺族の違い1115(法定相続情報証明制度19)

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

法定相続情報証明制度、来週月曜日から運用されますが気になるのはその手数料です。

どのくらいかかるのか?

実は手数料は無料とされています。これは結構画期的ではないでしょうか?今まで相続手続きで戸籍等を取り直す必要があった場合、その戸籍等の取直しには当然手数料がかかっていました。今回戸籍等に代わり法定相続情報一覧図が相続を証明する書面に当たりますが、この書面を何枚請求しても無料とされています。これにより金融機関や管轄の違う不動産の相続登記が同時に行うことが可能となります。

次回に続きます。

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:54Comments(0)

2017年05月24日

相続人と遺族の違い1114(法定相続情報証明制度18)

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

法定相続情報一覧図と相続関係説明図は必ずしも同じものとなってはいないようです。まだ始まっていませんので現時点で私が理解している相違点を上げます。まず相続人の住所記載は法定相続情報一覧図においては任意である点です。相続関係説明図の方では記載しますが、必ずしも記載しなければならないわけではないようです。但し住所を記載するときにはその相続人の住所を確認できるもの(住民票や運転免許証の写し)が必要となります。これは公務員がその権限で作成する文書なので、証明力が高い事の裏返しで登記官にそこまでの確認を求めていることであると言えます。二つ目は相続登記を前提としているときにはその不動産の情報を入れ込む必要がある点です。これは逆に言えば相続登記の推進を目的としているけれど、それ以外でも広く活用してもらう目的がある(理由は前段の証明力が高い文書となるので)ことが伺えます。

次回に続きます。

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2017年05月23日

相続人と遺族の違い1113(法定相続情報証明制度17)

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

法務局がこの新しい制度を設けた理由は相続登記の推進=即ち相続に関して最もと言っても過言ではないくらい詳しい省庁である点もあると思います。私どももそうですが不動産登記の中で相続に関する割合は結構あるのが実情ですし、また元々戸籍等に関する事務権限は法務省が持っています。それを市町村自治体に卸している=法定受託事務なので法務局の登記官がそれを確認したうえで認証するのは理にかなっています。

この新しい制度は相続登記を専らの目的としていますが、当然相続登記以外でも使用できる=一般定着化することも目的としているようです。

次回に続きます。

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2017年05月22日

相続人と遺族の違い1112(法定相続情報証明制度16)

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。


被相続人 法務太郎  相続関係説明図  作成者 司法書士 藤原一久

本籍 ○県○市○丁目○番○号
住所 ○県○市○丁目○番○号(但し登記上の住所○市△番地△号)
死亡 平成29年5月21日

(被相続人)法務太郎
出 生   昭和12年12月20日
死 亡   平成29年5月21日
     |
     |
     |-----------------(相続人)法務一郎
     |            出生 ○年○月○日
     |            住所 ○県○市○町○番地
(相続人)法務 花子
 出生 ○年○月○日
 住所 ○県○市○町○番地



イメージとしては上記のようなものが相続関係説明図となりますが、法定相続情報一覧図として必ずしも必要のないのが相続人の住所となります。(これについてはまた別途取り上げます)

ではなぜ法務局がこのようなシステムを始めるのでしょうか?

法務省の説明によれば、一つは相続登記の推進であると言われています。現在相続登記は義務ではないので場合によれば明治時代の方が登記名義人となっている場合も存在しています。それでも支障がないことも少なくないのですが、東日本大震災など災害が起きて何らかの土地の改良等を復興活動として行うときに日本は私権が強いのでそれを無視して行うことがなかなか難しいと言われています。

次回に続きます。

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2017年05月19日

相続人と遺族の違い1111(法定相続情報証明制度15)

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

ブログのタイトルのナンバリングは今回はゾロ目です。だからなんよと言われればそれまでですが・・・。

相続手続き上戸籍を集めるだけでも大変な作業ですし、費用も場合によれば結構かかったりします。また手続きも例えば不動産の(法務局の)管轄が違うと管轄ごとに行う必要があるので 同時進行することが出来ないということが実務上よくあることです。

そこで今月29日から各法務局にて「法定相続情報証明制度」が開始されます。これは前回まで取り上げてきた被相続人の出生から死亡までと相続人とのつながりを示す全戸籍等(前回まで取り上げてきた各順位によって異なるすべての戸籍等)及びその関係を図にした相続関係説明図(但し今回の制度では「法定相続情報一覧図」と呼ばれるようです。)を提出すれば法定相続情報一覧図そのものが相続情報として間違いないという登記官の認証を受けることで、以後それだけで相続を証する書面として活用しようとする制度です。

次回に続きます。

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2017年05月17日

相続人と遺族の違い1110(法定相続情報証明制度14)

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

被相続人とすべての相続人の戸籍が全て揃ったら、「相続関係説明図」と呼ばれる表を作成します。この相続関係説明図とは一種の家系表的なもので相続手続き上必ず作成しなければならないものではありませんが、簡単に相続人が確認できるということと不動産登記の場合これを作成しなければ戸籍の還付が受けられないので我々資格者が関与するときには必ず作成します。

前回までが被相続人が亡くなった後の戸籍の取得についてでしたが、一番シンプルな配偶者と子が相続人となる場合でも戸籍取得に関する費用は案外馬鹿になるものでもありません。ましてや兄弟姉妹が成るときには本当に数万円に及ぶ時もあります。そうなると一つずつ手続きを行っていくことになりますが、場合によっては原本を返してくれないときもあったりします。また一つづつ手続きを行うのが猥雑となることも少なくありません。

そこでようやく今回のブログの副題に入りますが、「法定相続証明制度」と呼ばれるものが今月末に発足します。

次回はそこら辺を詳しく取り上げていきます。

ここまで読んでいただき有難うございます。


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2017年05月16日

相続人と遺族の違い1109(法定相続情報証明制度13)

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

兄弟姉妹の戸籍はいまだ父母の戸籍上にある場合は別途とる必要はありませんが、結婚等で転籍しているときには別途必要となります。厄介なのが転籍を繰り返しているときにはその都度追っかける必要が出てきて、その方の最終本籍まで自治体ごとに取らなくてはならないことも少なくありません 。さらに兄弟姉妹が死亡しているようなとき、大きく分けて3つのパターンがあります。子や配偶者なしに死亡しているときには同時存在の原則により相続人とはなりませんので不要です。次に被相続人より先に死亡しているけど子供がいるとき、この時には子(被相続人から見て甥姪にあたる)は代襲相続人となるので、その子すべて取る必要が出てきます。更に被相続人の死亡後に兄弟姉妹が死亡していた時、もしその死亡した兄弟姉妹に配偶者及び子がいたときには一旦兄弟姉妹が相続人となった後の兄弟姉妹自身が被相続人となる相続となるので配偶者及び子が相続人となり其々重複している部分を除き戸籍を取る必要が出てきます。

こんなことは滅多に無いんじゃないかと思われるかもしれませんが、今現在進行形で取り扱っているのがまさにこのパターンで相続人は(兄弟姉妹の子や配偶者も相続人となっているので)10人、戸籍取得だけで2万円以上(郵便代も含む)かかっています。

しかもこのようなことは多いわけではないけれど、珍しいというわけでもありません。

次回に続きます。

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2017年05月12日

相続人と遺族の違い1108(法定相続情報証明制度12)

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

第2順位者もある程度遡り存在しないことが確認出来たら、いよいよ最後の兄弟姉妹の確認に移ります。まず父母の出生から死亡までの全戸籍から兄弟姉妹の確認を行います。この時異父異母の兄弟にも相続権があるので見落とさないようにします。例えば父母の戸籍から被相続人より先に死亡していて子もいないようなときには相続権はありません。(但し後に出てくる相続関係説明図には記載する必要あり)兄弟姉妹が独身で生存していれば父母の戸籍に残っている可能性が高いので別途とる必要はありません。が婚姻していると当然別途戸籍が調整されるのでその戸籍を取る必要が出てきます。さらに必要となる場合の戸籍も出てきますがそれは次回にて。

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2017年05月11日

相続人と遺族の違い1107(法定相続情報証明制度11)

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

第1位順位者がいないことが確認出来たら、次に直系尊属が存在していないことの確認をする必要があります。これもなかなか大変な作業となります。

まず被相続人の父及び母の「出生から死亡までの」全戸籍(父母で重なる部分は1つで可)をそれぞれとる必要があります。これは父及び母の死亡を確認することと相続人である兄弟姉妹の相続資格を持つ者の確認作業のために単に死亡だけではなく出生からの全戸籍を必要とします。(但し兄弟姉妹の相続権の確認はこれだけでは終わりません)更に被相続人の亡くなった時の年齢等にもよりますが、場合によっては被相続人の祖父母の除籍等も必要となってくることもあります。

何故かと言えば第2順位の相続権は親等の近いものが生存している時点でその同じ親等のもののみが相続人となるためで、例えば父母(養父母も含む)が一人でも生存していれば祖父母が生存していても祖父母は相続人にはなりません。

逆に言えば父母が被相続人より先に死亡(または全員が相続放棄)していると祖父母が相続人となる可能性もあるというわけです。

この祖父母やその先までどこまで遡る必要があるか?と言う問題が出てきますが、私は生物学上生存している可能性=即ち祖父母が120歳以下に当たる年齢の方であるときにはその死亡記載がある除籍まで取っているのが現状です。(もちろん父母の除籍で確認できれば不要ですが)

次回に続きます。

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2017年05月10日

相続人と遺族の違い1106(法定相続情報証明制度10)

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今回もその続きです。

兄弟姉妹が相続人となる場合、第1位第2位順位者が存在しないことを確認しなければなりません。

まず子がいないことに関しては、被相続人の出生から死亡までの全戸籍上に現れてきますので、別途必要はありません。但し相続放棄により不存在となるときには、相続放棄は戸籍には現れませんので別途相続放棄をしたことを証する書類が必要です。以前相続放棄で取り上げましたが、「相続放棄受理通知書」または「相続放棄 受理証明書」を家庭裁判所から交付してもらう必要があります。前者は相続放棄を申し立てれば自動的に送られてくるもので、後者はその後必要に応じて交付申し立てを行うことで交付してもらうもので効力に違いはありません。第1位順位者全員の放棄が無ければ順位移転はないので全員分必要となります。

次回に続きます。

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2017年05月09日

相続人と遺族の違い1105(法定相続情報証明制度9)

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今回もその続きです。

④兄弟姉妹が相続人になる場合

実務上一番大変なのは、兄弟姉妹が相続人となる場合です。しかも決して少なくありません。そして揉める確率が高いのもこのパターンです。案外と言うのもアレですが、私みたいに未婚もまた婚姻していても子供がいないというのは珍しいものではありません。仮に婚姻していて配偶者の兄弟姉妹と親戚付き合いが遠くなっていると感情の縺れからなかなか遺産分割協議に応じてくれないということも珍しくありません。少し愚痴が入りましたが、戸籍を集めるのもこの兄弟姉妹が相続人になるのが一番大変です。では順を追って説明します。

兄弟姉妹は相続順位第3位です。と言うことは先順位者が全部いないことを戸籍で確認しなければなりません。諄いですが配偶者は独立の順位を持たないため配偶者の有無は関係ありません。

ちょっと中途になりますが、次回に続きます。

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2017年05月08日

相続人と遺族の違い1104(法定相続情報証明制度8)

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今回もその続きです。

③直系尊属が相続人となる場合

直系尊属は第2順位者ですが、その等身の一番近いもの(例えば親と祖父母が存在すれば親のみが相続人)が相続人となります。

被相続人が未成年者または成年していても婚姻していなければ親が相続人となるときには別途戸籍を必要としないのは子が相続人となるのと理屈は同じです。ただ両親が離婚しているときとか同一戸籍にない時には別途戸籍を用意する必要があります。例えば父が生存していて母は離婚後死亡しているようなとき被相続人がさらに婚姻しているときには父の戸籍及び母の除籍(戸籍である可能性もあり)も必要となります。祖父母が相続人となるときには父方母方それぞれの戸籍(または除籍)全部が必要となってきます。(死亡していても死亡記載の戸籍(除籍)が必要)

次回に続きます。


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2017年05月03日

相続人と遺族の違い1103(法定相続情報証明制度7)

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今日からGW後半!当事務所の営業時間は下記の通りとなっております。

②子が相続人となる場合

子は相続順位第一位の存在です。まず子が未成年者であるときや成年となっても婚姻をしていないときには基本戸籍を別途用意する必要はありません。前回の配偶者と同じく被相続人と同一戸籍に所属しているからです。ただし配偶者と違うのは必ずそうであるとは限らない点です。

まず子が婚姻するとその子+その配偶者により新たな戸籍が調整されるため子が婚姻していると別途必要となります。また成年に達すると自らの届け出をすることで別途戸籍を調整することも可能です。また両親の離婚に伴い未成年者は親権の服する親の戸籍に入ることになるので場合によっては未成年者も別途戸籍を用意することになります。

次回に続きます。


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※GWの営業のお知らせ

GW期間中も対応はしておりますが、1日以上前からのご予約をお願いいたします。


また状況によっては希望するお時間の対応ができない場合もございます。

GW中(5月3日~7日まで)の受付及び相談対応時間

10:00~17:00

相談は無料となっております。



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2017年05月02日

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桜島が噴火活動を再開して風向きが鹿児島市内となっているため今日は灰が・・・。まだ寒くて窓を開けなくて済む季節ならともかく、熱くなってくる一方の季節ではほんとむかつく日々となります。

さて、相続手続きにおいて被相続人の戸籍(除籍)は生まれてから死亡までの全戸籍が必要になるのが前回でした。そのうえで相続人が相続権を持っていることの証明として別途自身の戸籍が必要となってくる場合があります。これは相続人によって異なるので順次説明していきます。

①配偶者が相続人である場合

配偶者は相続において順位を持ちません。常に最先順位と同順位で相続人となります。ただ相続手続きにおいて別途戸籍を用意する必要はありません。と言うのも被相続人の死亡が記載されている戸籍で必ず配偶者が登場するからです。日本の戸籍制度では配偶者と別途戸籍を調整するということは絶対にありません。これは戦前も戦後も変わりなく、ただ戦後の戸籍は一世帯単位となったにすぎません。なので配偶者は被相続人の死亡の戸籍のみで相続人であることがわかります。

次回に続きます。

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GW中(5月3日~7日まで)の受付及び相談対応時間

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2017年05月01日

相続人と遺族の違い1101(法定相続情報証明制度5)

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

今日から5月!ブログのナンバリングも1101! ちなみにGWは下記の通りですのでよろしくお願いします。

さて、相続手続きにおける被相続人の戸籍は、死亡の記載のある戸籍(除籍)だけでは足りません。必要となるのは被相続人の「出生」から「死亡」までの全部をまず要します。これは相続人を確定させるために必要なもので一般的に人が生殖能力を持つのが10歳~と言われていて個人差は当然ありますがその個人差は戸籍からわからないので必要となってきます。実は実務ではこれが結構大変な作業となります。と言うのも戸籍がとれるのは本籍のある自治体でしかとることができません。生まれてから死亡までの本籍所在地が変わっていなければまだ楽ですが転籍をしたりしていると転籍までしか取れなくその後は転籍先の自治体で請求しなければなりません。しかも被相続人が戦前の生まれである場合、現在の相続と異なり家督相続も入ってくるためなかなか厄介なことも少なくありません。(人によっては被相続人の戸籍だけで何枚にもなったりします)

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。



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