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Posted by みやchan運営事務局 at

2016年09月30日

相続人と遺族の違い1034

今日で9月も最終日!鹿児島で遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回は相続財産調査を取り上げました。

今回もその続きです。

信用情報機関で主なものを個別にみてきます。

・JICC

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BF%A1%E7%94%A8%E6%83%85%E5%A0%B1%E6%A9%9F%E6%A7%8B

日本で代表的な信用情報機関の一つです。歴史や詳しい解説はウィキに譲るとして、個々の加盟社は主に消費者金融、昔でいうサラ金が主になります。よって生前 貸付があるかどうかはJICCに照会をかけることになるかとは思いますが、後に説明しますが他の信用情報機関と全く情報を共有しないわけでなく、むしろあ る程度協力関係のものでの情報を共有しています。

次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

☎0120-996-168

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 14:53Comments(0)

2016年09月22日

相続人と遺族の違い1033

鹿児島で遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回は相続財産調査を取り上げました。

今回もその続きです。

信 用情報機関の個別を見ていく前にそもそも信用情報機関とはどういったものなのでしょうか?簡単に説明すると加盟機関(クレジット会社や消費者金融等、加盟 機関は信用情報機関でも異なる)がその属する信用情報機関で情報を共有することで貸し出しの判断を行ったりするためのものです。つまり情報を共有すること で貸倒れを防いだり、与信力の低い人への貸し出し、キャッシングを断ったりすることが出来るようになるなど加盟機関にとっては予めのリスクを回避すること が出来るようになります。だから逆に言えばこの信用情報機関に事故情報が載ってしまったりすると、大臣の登録許可が出ているようなところからの貸し出しが 出来なくなりその代り反社っぽい所から連絡が来るようになってしまうのです。

次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 16:42Comments(0)

2016年09月21日

相続人と遺族の違い1032

鹿児島で遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回は相続財産調査を取り上げました。

今回もその続きです。

被 相続人の借金に関して、被相続人と同居していたならまだしも別居している場合も少なくありません。郵便などの請求書で把握しようにもなかなか難しいことも 少なくありません。このような場合、少なくとも登録業者からの借金を照会して少しでも借金の把握を行う方法があります。それが「信用情報機関」への照会で す。

この信用情報機関とは、所謂世間でいうブラックリストに載ったと言うのは(ちなみにブラックリスト自体は存在しませんが)、この信用情報機関に事故情報(3か月以上の滞納、弁護士司法書士の介入等その他)として載った事を指します。

この信用情報にはJICC,CIC、全銀協の主に三種類がありますがそれらを次回みていきます。

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:27Comments(0)

2016年09月15日

相続人と遺族の違い1031

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前回は相続財産調査を取り上げました。

今回もその続きです。

相 続財産のうち負の遺産である借金は、しかしすべて同じ意味を持つわけではありません。例えば住宅ローンでその主債務者(その一家の稼ぎかしらたる夫が多い かと)が死亡してもそれが必ずしも負の遺産に繋がるとは限りません。というのも住宅ローンの場合、主債務者に団体信用保険と呼ばれる生命保険に加入してい る場合が多く若しくは加入できることが融資を受けられる条件になっていたりしているので仮に主債務者が亡くなる(この場合一家の大黒柱が若くして亡くなる という事でしょうが)ことになっても残りの住宅ローンをその生命保険金で一括払いしてくれるので住宅ローン債務は事実上なくなることになります。(実際残 された遺族からすればこの効果は大きく、残りの額にもよりますが数千万の債務が消え、逆に資産として住宅が残るわけなので)

次回に続きます。

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:52Comments(0)

2016年09月13日

相続人と遺族の違い1030

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前回は相続財産調査を取り上げました。

今回もその続きです。

相 続財産には積極財産と呼ばれる所謂資産だけではありません。よく言われるように被相続人の債務も相続財産となる場合もあります。この債務と呼ばれるものは 借金だけを表すものではありません。要は人に責任のある義務を指すもので例えば会社勤めの人が持っているのが労働債務(働かなければならない義務)ですが 反対に賃金債権を持っています。だからその人が死亡すると労働債務は一身専属権と言うその人個人にかかる義務であるのでこの場合相続の対象となる義務では ありません。(反対にその死亡後にかかる賃金債権は亡くなるのも当然ですが)あとは死亡退職金の性質によりそれが相続財産となるか否かが問題になります。 このようにすべての債務は必ずしも相続の対象とはなりませんが、やはり被相続人の死亡時に発生している金銭の債務いわゆる借金は相続性を持ちその対象とな ります。

次回はこの調査などを詳しく観ていきます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 16:02Comments(0)

2016年09月08日

相続人と遺族の違い1029

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前回は相続財産調査を取り上げました。

今回もその続きです。

名 寄せによる不動産の調査で一つだけ気を付けなければならないのが、前回も少し書きましたがその市町村にある物しか把握できないという事です。つまり鹿児島 で例えると鹿児島市では日置市に不動産があってもその照会は出来ないという事です。ある意味当たり前ですが、なので出身地が最後の住所地と異なるようなと きには、出身自治体に問い合わせることも場合によっては必要になることもあります。ただ被相続人宛の固定資産税の請求書が届かなくなったり、税の支払が無 かったりすると自治体は相続人を調べて請求はしてきますのでそこで判明することもあったりはします。(ただ最近は自治体によっては、固定資産評価額が少な い不動産の場合、事務にかかる経費と勘案して請求自体しない場合もあるので注意は必要ですが)

次回に続きます。

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:26Comments(0)

2016年09月06日

相続人と遺族の違い1028

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前回は相続財産調査を取り上げました。

今回もその続きです。

預貯金については通帳等や銀行などの金融機関からの手紙等で調査することになります。では被相続人に不動産など所有していた時にはどのように調査することになるのでしょうか?

一 般には権利証等の確認をすることにはなりますが、もっと手っ取り早い方法として市町村の役場に行って「名寄帳」を取り寄せるという方法があります。これは 市町村の税収入として固定資産税がかなり重要な財源となっており、不動産もその対象です。なので必ずしもイコールではないのですが不動産の登記名義人にそ の支払いを求めているので、自治体としてはその不動産所有者の不動産資産を把握していることになります。(但しその不動産が存在している自治体のみ)なの で名寄せを取り寄せることで、不動産の所在と固定資産評価も知ることが出来ます。

次回に続きます。

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:18Comments(0)

2016年09月02日

相続人と遺族の違い1027

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前回は相続財産調査を取り上げました。

今回もその続きです。

先月はあまり更新が出来ず申し訳ありません。今月はなるべく努力するつもりです。

銀 行等の関係で気を付けなければならない点があるのが、銀行の書式でなければ遺産分割等に応じないと言ってくる銀行があると言う点です。この主張は当然おか しいのですが、当たり前のように言ってくる銀行に今年出くわしました。あえて銀行名は避けますが地銀です。本来遺産分割の定型はなく、相続人が全員参加し た形で実印を押し、印鑑証明を付ければそれだけで有効となるのですが、その銀行さんは当初絶対認めない旨を申し付けてきたのですが、「法的対応をする」と 言ったところ「今回だけは認める」と言ってきました。今回だけ認めるとはなんなのよと思いましたが、お客様のことを考えてこちら側も引きました。このよう に少々おかしな対応をしてくる金融機関も存在します。

次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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☎0120-996-168

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:53Comments(0)