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Posted by みやchan運営事務局 at

2015年07月31日

相続人と遺族の違い855

相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回から時事ネタを取り扱っています。

今回もその続きです。

今日で7月も終わり!鹿児島は照りつける太陽でまだまだ本格的な夏が続くんだなと思う今日この頃です!

さて、厚生年金と労災保険の遺族年金の受給権は妻はほぼ無条件であるのに対し、夫は妻が死亡した時点で55歳に達していなければ受給権は発生しないという事を前回観ていきましたが 、夫の場合更に制限があります。

即ち、仮に妻の死亡時点で55歳に達していたとしても60歳に達するまで受給権が停止されます。つまり、遺族年金の支給が開始されるのは60歳以上にならなければでないという事です。これは妻にはもちろん無い要件です。

要するに男性は定年に達しない限り、公的年金の扶助は必要ないとの考えから来ているのは間違いありません。

では本当にそれが現在とあっているのでしょうか?

次回以降観ていきます。


ここまで読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

主な相談事項(鹿児島県下出張も可能!)

・債務整理(過払金返還請求、破産申し立てなど)

・相続関連(不動産の名義変更、相続放棄、遺産分割等)

・経営相談等(売掛金回収、経営改善など)

その他なんでも相談してください!
☎099-837-0440  

Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:20Comments(0)

2015年07月30日

相続人と遺族の違い854

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前回から時事ネタを取り扱っています。

今回もその続きです。

前回紹介した3つの公的遺族年金のうち、去年の3月31日まで共通していたのは夫と妻に受給権の差がある即ち合理的差別が存在していたと言う点があります。(遺族基礎年金に関しては平成26年4月1日以降は男女の差はない)

現在でも厚生年金と労災保険では遺族年金に対し歴然とした差があります。

生計維持要件などありますが、夫を亡くした妻に関してはどちらもほぼ無条件にて受給権者になれますが、(ちなみにこの場合の妻は法律上の婚姻関係に留まらず事実婚の妻も該当します。これが法律上の配偶者に限られる相続人との大きな違いです。)妻を亡くした夫に関しては年齢制限が出てきて妻を亡くした時点で夫の年齢が55歳に達していなければなりません。更に受給に関しては夫の場合まだ制限があったりします 。

次回に続きます。

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2015年07月29日

相続人と遺族の違い853

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前回から時事ネタを取り扱っています。

今回もその続きです。

高裁の判断を観る前にもう一つ前置きを見ていきます。

公的年金のうち遺族年金と呼ばれるものは大きく分けて3つあります。

即ち遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族補償年金でこれらはそれぞれ性格を異なるものです。

遺族基礎年金→未成熟の子を養育するために支給されるもの

遺族厚生年金→労働者が私傷病を含む原因により死亡した際の稼得能力の填補

遺族(補償)年金→労働者が仕事上(または通勤上)で死亡した際の稼得能力の填補

            (かっこを付けたのは通勤災害の場合は補償とつかないため)

ちなみに公務員や学校の先生などは制度上上記に直接は当てはまりませんが、厚生年金が共済年金に名前を呼びかえると理解しても全く差し支えありません。

次回に続きます。


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2015年07月28日

相続人と遺族の違い852

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前回から時事ネタを取り扱っています。

今回もその続きです。

ずいぶん前置きが長くなりましたが、要は建前としては男女平等であるが実体上女性の地位が低いことに対する是正として女性を優遇するのは合理的差別として認められている、しかし男性の地位の低下により例えば母子家庭には認められていたものが父子家庭には認められない、どちらも生活自体苦しいのにと言った自体に対しては女性に認められていたものも男性にも認めましょうとしているのが現在の大まかな流れとなっています。

しかし先月、第一審では前記の通り遺族年金に関して女性を優遇している合理的差別に対して違憲であるとの判断を覆して合憲であると判断を変えた大阪高裁の判決が出ました。

次回以降詳しく観ていきます。

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2015年07月27日

相続人と遺族の違い851

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前回から時事ネタを取り扱っています。

今回もその続きです。

女性の地位の向上と言うよりはむしろ男性の地位の低下により、女性を優遇する合理的差別の一部が実態と合わなくなってきたことが徐々に社会問題化していきました。例えば母子家庭はもらえる公的扶助があるのに父子家庭にはそれが無いなどです。

そこでまず平成22年に児童福祉手当の受給対象が母子家庭だけでなく、父子家庭まで拡大しました。そしてその後遺族基礎年金が平成26年4月1日以降、事実上の母子年金であったものが妻を亡くした夫(但し未成熟の子がいることが要件)まで拡大されるようになりました。その他にも労災事故で顔に(外形的に)後遺症を負った時に女性の方が子より手厚い補償を受けていたものを男性もその基準まで引き上げたり(それ以前は男性の方が低い補償を受けていた)など基準を引き下げるのではなく女性優遇の部分まで男性を引き上げるようになってきていました。

次回に続きます。

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2015年07月26日

相続人と遺族の違い850

本日は台風接近のため☎とメールのみ受付中。相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回から時事ネタを取り扱っています。

今回もその続きです。

女性を優遇する合理的差別は、社会実態を是正するものとして意味があるものであることは間違いありません。特に高度経済成長からバブルあたりまでは 男性と女性の所得における稼得能力に歴然とした差があった事も事実としてあります。それはまだ現代にも通じるものがあるかもしれません。しかしバブル崩壊後から現代まで女性の地位向上と言うよりもむしろ男性の地位の低下により、女性のみ優遇する制度にいくつか軋みが出てきました。つまり遺族基礎年金のような夫を亡くした妻が未成熟の子を育てるための養育費的な要素を持つものが、男性の地位の低下により共稼ぎ世代で女性の役割が高い家庭において夫が亡くなった時のみではなく、妻を亡くした夫にも受給されなければ未成熟の子を養育することが難しくなってきた、そのような時代にどう対応すべきかを求められる時代になってきた(それ自体が社会問題化してきた時代になってきた)という事です。

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2015年07月25日

相続人と遺族の違い849

藤原司法書士事務所は土曜も法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回から時事ネタを取り扱っています。

今回もその続きです。

憲法上は男女平等をうたっていても実体上まだまだ女性の地位が低いのでそれを解消するための優遇は合理的差別だとして認められていることを前回から取り上げています。これは公的扶助に特に顕著な傾向でした。私の父が亡くなった時まだ私の兄弟も含め幼かったため年金が受給されていましたがその頃の名が母子(福祉)年金と呼ばれ文字通り子と妻に支給されるためのもので、それは遺族基礎年金と名を変えてもつい最近までその性格は変わりませんでした。

次回に続きます。

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2015年07月24日

相続人と遺族の違い848

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前回から時事ネタを取り扱っています。

今回もその続きです。

そもそも論ですが、前々回まで見てきた戦前の相続法にみられるように戦前は男尊女卑な社会であったことは間違いありません。これは日本に限らず外国でもそのような風潮でした。しかし戦後憲法が新しく制定されてから男女平等が明記されると相続法をはじめ法の規定上は男女が平等とされました。しかし現実において女性が男性よりも不利になることはしばしばあることです。そこで女性を優遇することでそれを解消することがあります。これをポジティブアクションとか合理的差別とかよんだりします。

次回に続きます。

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2015年07月23日

相続人と遺族の違い847

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前回まで家督相続と遺産相続と復習を兼ねて現代の相続法を見てきました。

今回は時事ネタを取り扱います。

先月私自身の予想や多分大方の予想もそうだったと思いますが、それを覆した判決が 大阪高裁で出ました。


産経WESTより

遺族年金男女差、2審は合憲 1審「違憲」判決を取り消し 大阪高裁

http://www.sankei.com/west/news/150619/wst1506190065-n1.html

※リンク切れの可能性あり



私は二審も違憲判断が下されると考えていましたが、合憲と判断されました。

なぜ私が違憲判断が下されると思っていたのかを次回以降紹介していきます。

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2015年07月21日

相続人と遺族の違い846

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前回まで家督相続と遺産相続と復習を兼ねて現代の相続法を見てきました。

今回もその続きです。

これまでを総括してみると戦前は

①家を第一に考えている

②家を守るために家を相続できるのもには序列により明確な差がある

が特徴となっていて現代は

①男女平等、個人主義

②非嫡出子の差別も無くなった今は同じ立場の者は平等に扱う

と言った点が挙げられるでしょうか

ただ私個人の感想ですが、正直どちらも一長一短はあります。

次回からテーマを変えます。

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2015年07月17日

相続人と遺族の違い845

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前回まで家督相続と遺産相続と復習を兼ねて現代の相続法を見てきました。

今回もその続きです。

相続放棄で気を付けなければならない点は、相続放棄を純粋な放棄以外の目的で行うと時として思わぬ結果を招いてしまうことがあります。

例えば私にもし相談があれば絶対に反対のアドバイスをしますが、相続放棄によりある相続人に遺産を集中させようとするとき、そのある相続人が配偶者であればとんでもない結果に繋がってしまいます。

即ち父の相続で母に遺産を集中させようと子供たち全員が相続放棄をしたとします。

子供たちとすれば同じ一位順位者である母がすべてを受け取れるとして行いました。しかしここに大きな落とし穴があるのです。

配偶者は単独で相続しない限り常に先順位者と「同順位」となるので一位順位者(=子)がすべて放棄するとハングウ社が独占するのではなく次順位者と同順位になるだけです。その結果善意で子たちがした行為が、他順位者と同順位となることでかえって問題を発生させてしまうことになります。遺産を集中させようとするのであれば遺産分割協議で十分同じ目的を果たせられるのにもかかわらずです。

なのでこのようなときはぜひ我々専門家に相談してほしいと思っています。(相談料は当事務所は無料です)

次回に続きます。

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2015年07月16日

相続人と遺族の違い844

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前回まで家督相続と遺産相続と復習を兼ねて現代の相続法を見てきました。

今回もその続きです。

兄弟姉妹が相続人になることが意外と少なくない訳として、一つは平均寿命の延びと共に独身者や結婚をしても子供がいなかった。私自身そうですし何かの記事でも読みましたが 、どの時代でも意外と結婚しないままと言う独身世帯は一定数いるらしくそのような方などが死亡すると平均寿命も伸びている関係で直系尊属が相続人になることも無く兄弟姉妹に相続権があるという事が珍しくありません。

もう一つは先順位者の全員の相続放棄の相続放棄による相続権の移転です。この場合で気を付けなければならないのが、兄弟姉妹に移転するときなどはまだ稀薄ではありませんが、兄弟姉妹の代襲相続人に移転する様なときは第一位順位者からすれば従兄弟に当たりますので人間関係が希薄となっていることも珍しくなく、その為連絡もないまま被相続人が亡くなっていたことは知っているけど、自分が相続人になっていたことは知らなかった!もう亡くなってから一年以上たっているので最早相続放棄は出来ないのでは?と悩まれることがあったりします。(ちなみにこのような時でも相続放棄は自身に相続が開始されたことを「知った時」から3か月以内なので大丈夫です。その際は是非ご相談ください。この例えは実話を基にしています。)

次回に続きます。

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2015年07月15日

相続人と遺族の違い843

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前回まで家督相続と遺産相続と復習を兼ねて現代の相続法を見てきました。

今回もその続きです。

③第三順位者(=兄弟姉妹)と相続分をシェアする場合

配偶者 3/4

兄弟姉妹 1/4を兄弟姉妹の頭数で割る

第二順位者よりもさらに配偶者の割合が増え、75%の相続分を受け継ぐことになります。

意外かもしれませんが実務上、第三順位者が相続人になることは珍しくありません。その訳と配偶者が独自の順位を持たない事によるある落とし穴的な事を次回紹介していきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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2015年07月13日

相続人と遺族の違い842

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今回もその続きです。

②第二順位者(=直系尊属の最も近い親等)と相続分をシェアするとき

配偶者 2/3

直系尊属 1/3を最も近い親等が複数いる場合はさらに頭数で割る

第一位順位者と比べると配偶者が持つ割合がかなり上昇していることが分かります。

ちなみに結婚をするとその婚姻同士の戸籍が新たに調製されることも戦前との大きな違いです。(戦前は女の人が結婚すると原則相手方の戸主の戸籍に入籍することになり、その結果戸籍だけで何枚にもなることも普通にありました。)

次回に続きます。

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2015年07月12日

相続人と遺族の違い841

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配偶者が常に相続人となり、最先順位者と相続をシェア(=法定相続分)することになるのが全然との大きな違いです。そしてどの順位者とシェアするかによって割合が異なります。それを見ていきます。

①第一位順位者(=子)とシェアするとき

配偶者1/2

子1/2を子供の頭数でさらに割る

※但し昭和56年以降の相続(以前は配偶者は1/3であった)

第一位順位者とのシェアが配偶者の相続分がもっとも少ないので配偶者の相続分が常に1/2以上あることも大きな違いであると言えます。

次回に続きます。

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2015年07月10日

相続人と遺族の違い840

藤原司法書士事務所相続遺言相談センター。

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前回まで家督相続と遺産相続と復習を兼ねて現代の相続法を見てきました。

今回もその続きです。

現代の相続法において、配偶者が独自の順位を持たないという事は逆に言えば配偶者のみが相続人となる場合を除き他の相続人と相続財産をシェアすることを意味します。戦前は家督相続はもちろん遺産相続でも独自の順位を持っていたので配偶者が相続人になるという事は相続財産を独占できたとも言えます。

現代の相続法のそのシェアの割合こそ法定相続分となり、どの順位者の相続人と同順位となるかで配偶者の割合が異なっていきます 。

次回に続きます。

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2015年07月09日

相続人と遺族の違い839

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前回まで家督相続と遺産相続と復習を兼ねて現代の相続法を見てきました。

今回もその続きです。

戦前と配偶者の扱いが大きく異なる点のもう一つは、「独自の順位を持たない」という事が挙げられます。どういう事か?

条文を確認してみます。

「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。

この場合において、第887条又は前条(相続人の第1位から3位まで定めた規定のことをさす)の規定により相続人となるべきものがあるときは、その者と同順位とする」(民890条)と定められています。

つまり、他の相続人がいなければ当然相続人となりますが、他の相続人がいた場合、その最先順位者と常に同順位で相続人となるという事が定められているという事です。

次回に続きます。

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2015年07月08日

相続人と遺族の違い838

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前回まで家督相続と遺産相続と復習を兼ねて現代の相続法を見てきました。

今回もその続きです。

前回まで現代の相続法の第三位順位まで見てきました。しかしお気づきかもしれませんが大事な人物を抜かしているように思われます。

そう配偶者の扱いはどうなるのか?と言う点です。

現代の相続法では配偶者は常に相続人となります。(民890)

ここが戦前と大きく異なる点ですが、もう一つ大きく異なる点があります。

それは次回みていくことにします。

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2015年07月07日

相続人と遺族の違い837

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前回まで家督相続と遺産相続と復習を兼ねて現代の相続法を見てきました。

今回もその続きです。

現代の相続法における第3位順位者は被相続人の兄弟姉妹がそれに当たります。

兄弟姉妹でも被相続人の相続開始前に死亡していた時、その死亡していたものに子がいたとき、つまり被相続人の甥姪にあたるものがいたときは代襲して相続人となります。但し代襲は一代に限られ甥姪が先に死亡して更にその子がいても最早相続人と離れません。

実務上ですがこの兄弟姉妹の代襲相続は、結構多く観られます。と言うのも長寿化した現代で被相続人に子がいないと言う方も結構おられます。その方が亡くなられた場合、直系尊属はもちろん兄弟姉妹の方も先に亡くなられていて甥姪の方が代襲相続人となって相続が複雑になるという事を何度も経験しています。

次回に続きます。

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2015年07月06日

相続人と遺族の違い836

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前回まで家督相続と遺産相続を見ていきました。

ここで復習を兼ねて現代の相続法を見てきます。

なでしこ残念でした。でも準優勝でも立派な成績です。胸を張って帰ってきてほしいです。

さて現代の相続順位第2位は直系尊属で、その中でも親等の近いものが相続資格を有します。

即ち直系尊属に父母と祖父母がいたときは父母のみが相続人になります。これは戦前の遺産相続も全く同じです。父母が実父母以外に養親がいるようなときは養親も全く同じ立場で相続人になります。尚、戦前と異なり父または母の再婚相手は養子縁組を結ばない限り相続人とはなりません。

次回に続きます。

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