2017年11月02日

相続人と遺族の違い1161

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

前回取り上げた所有者不明の土地への利用権設定ですが、あくまで私の意見にすぎませんが、もう少し踏み込んでみてもいいかと思っています。つまりその土地が公共性に必要であれば土地の買い上げや、もっと言えばある程度利用価値がある土地なら公共性が無くても買い上げてその売却額は適正なものという前提で供託してしまうというのもです。

少し乱暴かもしれませんが、あまりに日本の私的財産権が強力すぎる点はいかがなものかと思っています。

次回は他の時事ネタを取り扱います。

ここまで読んでいただき有難うございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:50│Comments(0)
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