2017年11月13日

相続人と遺族の違い1164

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

親族の概念は大きく分けると3つのグループに属することになります。

一つ目は「血族」です。文字通り「血」が近いことで形成するグループですが、それだけとは限らず養子縁組により「血」以外でも法的概念で同じ血族となることもあります。

二つ目は「配偶者」です。このグループというか、概念は常に自分から見て一人でしかも日本の法律上異性に限られます。いわば自分から見てたった一人しかいない特別な関係といえます。

三つめは配偶者(自分自身の配偶者だけとは限らない)によってその配偶者の親族を自らの親族に加える「姻族」です。

これらの概念は後でもう少し詳しく取り上げますが、民法730条の規定の「親族」は上記区別を行っていませんので、同居している親族該当のものは相互扶助義務対象者であると言えます。が、取り上げている記事は義父母と折り合いが悪く同居も解消済みという前提なので、この条文から扶助義務発生ということはできません。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 13:54│Comments(0)
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