2017年11月24日

相続人と遺族の違い1167

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

前回は脱線してしまいましたが、「特別な事情」は扶養義務を負わせたい方が立証しなければなりません。さらに単に立証できても家庭裁判所の審判を経てその家裁が認めて初めて負わせることができることになりますので、かなりハードルは高いと言えます。息子の嫁だった人にましては折り合いが悪いという関係で負わせるにはかなり難しいと思われます。

ただ依然紹介した通り、「姻族関係終了届」は誰にも制約を受けず、但し町村役場に提出するだけのものなので気楽といえば気楽なものなので相手方と縁を切りたいのを形にするのであれば提出も手の一つかと。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:50│Comments(0)
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