スポンサーリンク


上記の広告は一定期間更新のないブログに表示されます。新しい記事を書く事で広告が消す事ができます。

  

Posted by みやchan運営事務局 at

2015年10月23日

相続人と遺族の違い910

柏・藤原合同事務所は毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

未成年者であっても親権者などの法定代理人の同意があれば単独で法律行為を行うことが出来ます。これは他の制限行為能力者も同じように見えます。しかし成年被後見人のみ話が違ってきます。成年被後見人にも法定代理人として後見人が就きますが、この後見人には同意権はないとされています。しかし他の保護者と同じく取消権は有しています。どういうことか?

この意味から誘導されるのは、たとえ後見人が同意した法律行為であっても被後見人が単独でした法律行為(但し日常品の購入その他日常に関する行為以外のもの)は常に取消が可能であるという事です。お年寄りが高額な布団を売りつけられたとしてもそのお年寄りが被後見人であれば後見人がいくら同意しても取消が可能でしかも返還は現存利益のみで済んでしまうという事です。これは法律の試験問題などで結構引っ掛けで出てきます。しかし、現実を考えてみるとそのような事自体があり得るか?と言う疑問が出てきます。と言うのも成年被後見人はその意思能力が著しく低く日常生活に支障をきたしていることが開始原因です。 (条文上は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるものとされています)なので通常で考えれば介護施設等に入院しているのが常であると言えます。現実問題としては後見人が常に被後見人に代わり法律行為を行っているのではないでしょうか?

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

主な相談事項(鹿児島県下出張も可能!)

・債務整理(過払金返還請求、破産申し立てなど)

・相続関連(不動産の名義変更、相続放棄、遺産分割等)

・経営相談等(売掛金回収、経営改善など)

その他なんでも相談してください! (ちなみに上記相談はよくある相談です!)

☎099-837-0440
  

Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 14:50Comments(0)