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Posted by みやchan運営事務局 at

2015年10月13日

相続人と遺族の違い904

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

契約とはそもそも相手との法律で守られるべき約束であるので、その内容を理解できていなければなりません。そのためその理解できる能力が無ければそもそも成立自体しないとも言えます。前々回の日本語を理解できていないのに結ぶNHKの受信契約が無効であると言えるのもこれが根拠となっています。

言語を理解できていない以外に理解できる能力に欠如があるようなときも契約成立に待ったがかかる場合があります。その理解できる能力のことを意思能力とも呼んだりします。この意思能力が欠如しているときとは例えば幼児であるとか年齢がまだ非常に幼い時に契約が出来るかと言えばできるはずもなく、幼い子のために別の人が変わって契約を行うことになりそれが基本親権者である両親が共同で行うことになります。また加齢によって思考能力が低下するようなこともあります。このような時にはその意思能力の段階に家庭裁判所に申し立てることにより代理人を付けることによってその代理人が本人に代わって契約を締結していくことになります。これが成年被後見人制度と呼ばれるものです。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:35Comments(0)