2017年08月25日

相続人と遺族の違い1150

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前回まで地目を取り上げました。

今回も前回の続きです。


㉒「公園」公衆の有楽のために供する土地

かなり広い概念である「公園」を土地の地目上から表したものです。

団地内の遊戯をそろえたのも公園ですし、テニスコートや動物園の敷地、名勝、など法により23種類があります。

大規模な宅地造成などでは一定の公園を設置しなければならないなどの規制があったりします。

かなり短いですが次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 11:11│Comments(0)
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