2017年05月10日

相続人と遺族の違い1106(法定相続情報証明制度10)

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

兄弟姉妹が相続人となる場合、第1位第2位順位者が存在しないことを確認しなければなりません。

まず子がいないことに関しては、被相続人の出生から死亡までの全戸籍上に現れてきますので、別途必要はありません。但し相続放棄により不存在となるときには、相続放棄は戸籍には現れませんので別途相続放棄をしたことを証する書類が必要です。以前相続放棄で取り上げましたが、「相続放棄受理通知書」または「相続放棄 受理証明書」を家庭裁判所から交付してもらう必要があります。前者は相続放棄を申し立てれば自動的に送られてくるもので、後者はその後必要に応じて交付申し立てを行うことで交付してもらうもので効力に違いはありません。第1位順位者全員の放棄が無ければ順位移転はないので全員分必要となります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:53│Comments(0)
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