2017年01月31日

相続人と遺族の違い1069

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回はその続きです。

1月も今日で終わり!本当に日々の過ぎるのは早くて、あっという間に年を重ねている気がします。

さて今日は、最高裁である判断が下される日になっています。

どういうことか?

それは相続税対策により養子縁組を結んだことに対して、その養子縁組が有効か否か?の判断がなされることになっています。

概要はこうです。

相続税対策として長男の子(被相続人から見れば孫にあたる)を養子とし、それによって長男家に多く相続分を残そうとしたことに対して別の相続人に当たるものが逸れは無効であると提訴したことが事の始まりでした。

一審は有効であると判断しました。しかし二審の高裁では逆転無効判決が出て、最高裁まで判断を委ねることになりました。

その結末は如何に?

明日結果とともにその判断を解説していきます。

ここまで読んでいただき有難うございます。



藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:52│Comments(0)
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