2016年05月31日

相続人と遺族の違い1012(特別養子7)

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回はその続きです。

5月も今日で最終日!今月は有難いことにGW明けから忙しい日々を過ごさせて頂いています。只その代りブログ更新は遅れていますが・・・

さ て、親子の関係を説明すると父と子ではすぐに確定はしません。原則認知を必要とします。ただ婚姻関係にある男女間から出生した子は条件に当てはまれば父の 子との推定が働き、出生を知った時から一年たてば自動的に認知したことと同じことになります。これに対し母と子の関係では分娩の事実があればそれにより親 子関係は確定します。母と子の場合は法律で条文があるわけではないのですが、司法判断としてそれが定着しています。これが父と母との子に対する関係の最大 の違いです。

し かし現代科学では、かつて想像も出来なかったことが可能にもなってきます。代理出産もそのうちの一つです。たまに聞くのが姉妹間や娘の代わりに母が出産な ど近親者による代理出産の記事などですが、上記に当てはめた場合、法律論でいえば生まれた子の母は分娩をしたものとされてしまいます。

いろいろ問題があるので次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:35│Comments(0)
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