2016年03月14日

相続人と遺族の違い979

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

仮装離婚が有効とされた例は最高裁の昭和57年3月26日等いくつか見られます。この事件の詳細は割愛しますが、要は生活保護の認定のため仮装して離婚届を出したその効力を争ったケースです。ちなみにこの手の話(生活保護のための仮装離婚)は結構あると聞いたりします。

しかし、何かしっくりしません。と言うのも仮装婚との整合性が保たれるのか?と言う疑問が湧くからです。婚姻はその意思が真正なものでなければならないのに離婚は単に方便でも構わないと言うからです。けれど視線を変えてみるとなるほどと思える部分も出てきます。

では次回はその視点を変えてみていくことにします。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:52│Comments(0)
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