2016年02月18日

相続人と遺族の違い968

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

前 回の要約はプロポーズをしてOKを貰っても法律上はその意思に基づき届出をしなければ婚姻の効力は発生しないという事です。ちなみに婚姻届の証人に何かし らの不備があったとしてもその効力の妨げにならないのが742条2項の但し書きです。この届出先は本来は中央省庁の法務省ですが、法定委託事務によって市 町村が受理をすることになります。この届出も結構こだわる方もおられるようで私の後輩も何年か前3月3日午後3時3分にこだわって提出しました。その他受 理は24時間受付なので1月1日に代わった瞬間など提出するとの話も聞きますし、郵送や代理人による提出も可能です。そうなるとある問題が提起できてしま います。婚姻の意思はどの時点まである必要があるか?といった問題です。法律家って細かいことまで気にしすぎるよな~って思われるかもしれませんが、実際 に問題となった事があるので取り上げます。

詳しくは次回以降にて。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:03│Comments(0)
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