2015年12月03日

相続人と遺族の違い930

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

まずは条文の確認です。

(心裡留保)

第93条
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

と規定されています。 つまりどういう意味かと言うと原則嘘や冗談で言ったことであっても契約等は有効に成立する、と言う意味になります。正に武士に二言はないとでも言いましょうか。前回の例でいえばAはBに対しその貴重な物を手放す意思が無かったとしても売り渡す義務がすでに発生しているという事です。そうでなければBの金策が全く無駄になってしまいます。この規定は一種の制裁規定であると言われています。但し、その相手方がその真意を知っていた(嘘や冗談で言ったことだと知っていた)時や知ることが出来たときは契約などは成立しないこととなります。

知っていたは分かりますが、知ることが出来たときとはどういう意味か?

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:31│Comments(0)
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