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Posted by みやchan運営事務局 at

2017年11月27日

相続人と遺族の違い1168

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

前回までを纏めてみると、①姻族間は嫁・姑舅であっても原則扶助義務は存在しない、但し例外として②同居しているとき(そもそも同居しているような関係なら親族でなくても扶助はするべきと考えますが)③特別な事情があり裁判所が認めたときの2つに限り扶助義務が発生する可能性ありといえ、必ずしも「姻族関係終了届」を出さないと扶助義務から逃れられないというのはミスリードだと言わざるを得ません。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。


柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

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☎0120-996-168


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 14:50Comments(0)

2017年11月24日

相続人と遺族の違い1167

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

前回は脱線してしまいましたが、「特別な事情」は扶養義務を負わせたい方が立証しなければなりません。さらに単に立証できても家庭裁判所の審判を経てその家裁が認めて初めて負わせることができることになりますので、かなりハードルは高いと言えます。息子の嫁だった人にましては折り合いが悪いという関係で負わせるにはかなり難しいと思われます。

ただ依然紹介した通り、「姻族関係終了届」は誰にも制約を受けず、但し町村役場に提出するだけのものなので気楽といえば気楽なものなので相手方と縁を切りたいのを形にするのであれば提出も手の一つかと。

次回に続きます。

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:50Comments(0)

2017年11月21日

相続人と遺族の違い1166

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

少し脱線しますが、「特別な事情が」無いことの証明ということは不可能に近いものです。逆にあるとすればその証明は容易となります。これを立証責任という者ですが、最近の風潮として某国の首相に近い関係だから長らくできない状態だったとある学部開設できたのが怪しいと言ってその説明責任を求めるのは非常におかしいもので、魔女狩りに近いものといえます。もし本当に不祥事があれば証拠が出てくるはずで(有る証明の方が容易のため)、今の時点でも出てきていないのを無視して追求しますは時間の無駄としか思えません。とかなり脱線してしまいました。

次回に続きます。

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:55Comments(0)

2017年11月16日

相続人と遺族の違い1165

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

もう一つ姻族間で扶助義務がある可能性といえば前々々回取り上げた「直系血族及び兄弟姉妹には相互に扶養をする義務」(民877①)の条文で、この条文は1項に当たりますがその第2項では「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」と定められており、この条文から義務が発生する可能性があります。但し簡単ではありません。まず読めばわかりますが「特別な事情」というのが必要になります。これは通常、扶助義務を負うものが不在とか扶助義務を負うもの居ても負わせてもいいという何らかの事情が必要となります。しかもその特別な事情を説明する義務を負うのはその義務を負わせようとするものです。つまり認められたとしたらその義務を負うものが特別な事情がないことを説明するものではありません。

次回に続きます。

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2017年11月13日

相続人と遺族の違い1164

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

親族の概念は大きく分けると3つのグループに属することになります。

一つ目は「血族」です。文字通り「血」が近いことで形成するグループですが、それだけとは限らず養子縁組により「血」以外でも法的概念で同じ血族となることもあります。

二つ目は「配偶者」です。このグループというか、概念は常に自分から見て一人でしかも日本の法律上異性に限られます。いわば自分から見てたった一人しかいない特別な関係といえます。

三つめは配偶者(自分自身の配偶者だけとは限らない)によってその配偶者の親族を自らの親族に加える「姻族」です。

これらの概念は後でもう少し詳しく取り上げますが、民法730条の規定の「親族」は上記区別を行っていませんので、同居している親族該当のものは相互扶助義務対象者であると言えます。が、取り上げている記事は義父母と折り合いが悪く同居も解消済みという前提なので、この条文から扶助義務発生ということはできません。

次回に続きます。

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2017年11月10日

相続人と遺族の違い1163

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

決して揚げ足取りをしたいわけではないのですが、前回の記事では夫の死後でも義父母の面倒を嫁が看なければいけないとのミスリードがあるので取り上げています。

前回取り上げた通り姻族間にて扶養義務は相互で存在は当たり前のようにはないというのが前回の内容です。しかし物事には例外も存在しています。姻族間でも扶養義務が生じる場合があるので今回はそれを取り上げていきます。

①同居の親族の扶助義務
「民730条(親族間の互助義務)

直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。」

前回紹介した相互扶助義務と重なる部分もありますが、違いは同居している「親族」には相互扶助義務があるという点です。

この親族の概念は民法上定められていてかなり広い範囲に及ぶのでその概念は次回取り上げていきます。

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2017年11月09日

相続人と遺族の違い1162

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。
夫が死んだら妻は義父母を養う義務はあるか縁を切ったら、遺産や年金はもらえない?

http://toyokeizai.net/articles/-/196324



東洋経済オンラインの記事です。わかりやすい記事ですが、少しミスリードをしている点があり、揚げ足取りをしたいわけではありませんが、少し解説をしていきます。

記事の内容は、夫の死後舅姑と折り合いが(元々)悪いのでその扶養義務を逃れるために出来ることを取り上げています。内容そのものがどうのこうのではないのですが、少し読者を勘違いに導いてしまう点があったので。

というのも、扶養義務は民法上定められており、原則は「直系血族及び兄弟姉妹には相互に扶養をする義務」(民877①)が定められています。が、夫は直系血族(子)に当たりますので扶養義務はありますが、その嫁は姻族なので直系血族にそもそも該当しません。なのでもし夫に先立たれたときに嫁が当たり前のように扶養義務を負っているとするのは多少誤解を与える表現です。確かに全く負っていないかといえば負う場合も出てくるケースがありますが、それは次回にて。

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2017年11月02日

相続人と遺族の違い1161

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

前回取り上げた所有者不明の土地への利用権設定ですが、あくまで私の意見にすぎませんが、もう少し踏み込んでみてもいいかと思っています。つまりその土地が公共性に必要であれば土地の買い上げや、もっと言えばある程度利用価値がある土地なら公共性が無くても買い上げてその売却額は適正なものという前提で供託してしまうというのもです。

少し乱暴かもしれませんが、あまりに日本の私的財産権が強力すぎる点はいかがなものかと思っています。

次回は他の時事ネタを取り扱います。

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2017年10月26日

相続人と遺族の違い1160

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。
所有者不明土地による損失6兆円に 2040年、民間試算
720万ヘクタール、北海道面積に迫る
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO22722990W7A021C1MM0000/?n_cid=NMAIL005

日経の記事になります。

現行制度のままであるのなら、有効活用できそうな土地を除き相続登記が進まず、結果所有者不明に陥り、現時点の九州よりも北海道の総面積に迫るぐらい所有者不明になる可能性を指摘しています。

これに関連して、同じ日経から
所有者不明土地に利用権新設 通常国会に特措法
国交省方針
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO22685450V21C17A0000000/

ということも検討されいるみたいです。

次回に続きます。


ここまで読んでいただき有難うございます。


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2017年10月24日

詐欺メールに注意!(平成29年10月版)

先々週くらいからスパムとして送られていているようです。

私も一瞬騙されそうになりました。というのも楽天市場で買い物をしていて、ただある品物の支払い方法が売りてから勝手に変更されてしまったので、抗議の意味もありまだ支払っていない状態だったからです。よく考えると楽天カード持っていませんし。

以下がその詐欺メールの本文です。

これらは詐欺メールなので絶対にアクセスしないようにしてください。

(リンクは飛ばないようにしています。)


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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

   ご請求予定金額のご案内

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつも楽天カードをご利用いただきありがとうございます。

2017年10月分のご請求予定金額をご案内いたします。


カードご利用代金のお支払いは、毎月20日(金融機関が休業日の場合、翌営業日)

にご指定いただいております金融機関の口座より自動振替いたします。


26日までに引落口座へのご準備をお願いいたします。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆◇◆ ご請求予定金額

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【ご利用カード】  楽天カード


【お支払い日】   2017/10/26


【お支払い方法】  口座振替


【ご請求口座】   大阪信用金庫



【ご請求予定金額】 26,540円 (仮確定)

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当月のお支払い金額を今から18日まで調整OK!


詳細』を今すぐチェック! ⇒ 詳しくはこちら



───────────────────────────────────

◆◇◆ ご注意事項

───────────────────────────────────

※今月のお支払い方法が�口座振替�のお客様は、本メール、もしくはご利用代金

 請求明細書に表示している金融機関がご請求口座となります。

※毎月20日時点でご登録が完了している金融機関が、ご請求口座となります。

※21日以降に登録が完了した場合は、翌月度以降のご請求口座となるため、

 最新の金融機関の登録状況とご請求口座が異なる場合があります。

※金融機関側の内容確認によって不備(印鑑のお間違いなど)が後日判明した

 場合には、本メールにご請求口座の表示があっても、お引き落としが

 できない場合がございます。

※お支払い日の口座振替結果が、金融機関より弊社へ情報が反映するまでに、

 通常約2~4営業日のお時間がかかります。

 口座振替結果の情報が入り次第、お客様のご利用可能額へ反映いたします。

※ご請求口座が�楽天銀行�で以下の場合は、口座振替の結果をお支払い日の

 当日中に反映しております。

 [毎月26日の前営業日までにご請求金額を口座にご準備いただきかつ、26日

 (金融機関が休業日の場合、翌営業日)にお引き落としが確認できた場合。]

※再振替サービスについては口座振替に関するお知らせをご確認ください。 ⇒ 詳しくはこちら


───────────────────────────────────

WEB明細サービスに関する詳細はこちら

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◆◇◆ 10月のお支払い金額調整が26日までOK!

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ご利用明細を見てビックリ!

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今月のお支払い金額を調整したいなってことありますよね。


ご請求金額の確定日<<26日>>まで、10月のお支払い金額の調整ができる

『後リボ』の手続きが可能です。


今月お支払い分を6日以降に『後リボ』すると翌月27日からリボ払いで

お支払い開始となるので、慌てず過ごすことができます♪


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【手続きカンタン】今すぐ後リボへ変更!!

※ショッピングご利用分はリボ払い変更ご利用可能額を超過してリボ払いへ

の変更はご利用できません。


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◆お支払い金額の調整はシミュレーションを使えばカンタン&安心♪◆

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明細を選んで調整後のお支払い金額を確認してみよう!


※当月リボ払い変更可能明細が無い会員様には、シミュレーションは表示

されませんのであらかじめご了承ください。


※仮確定期間中に楽天e-NAVIの『リボ払いへ変更』をご利用された場合、

変更後の金額は即時に楽天e-NAVIに反映いたしますが、それ以外のご変更内容や

方法につきましては、翌日以降に楽天e-NAVIに反映いたします。


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◆◇◆ 安心&便利な「カード利用お知らせメール」サービスにご登録を!

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お客様が楽天カードを利用されると、最短で翌日に楽天カードから

ご利用内容をメールでお知らせするサービスです。


ご利用後、最短で翌日にお届けする『【速報版】カード利用お知らせメール』と、

ご利用内容を詳しくチェックできる『カード利用お知らせメール』で、

ご請求金額が確定する前にカードのご利用状況をいち早く確認することができます。


クレジットカードの不正利用にも早期発見につながるサービスとして、

ご登録を推奨しております。


○カード利用お知らせメールは「楽天e-NAVI」からご登録ください。


○カード利用お知らせメールの詳細


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◆◇◆ 楽天カード会員様へのおすすめサービス

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第2のログインパスワードを登録することができ、楽天e-NAVIがさらに安心に♪


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◆◇◆ 住所変更手続きのお願い

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

お引越し等で住所が変わられた際には、当社宛にお早めに住所変更の届出を

お願いします。

お届けいただけない場合、当社からの重要なお知らせが届かない場合もあり

ますのでご注意ください。


楽天e-NAVIでご登録住所の確認・変更が可能です。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■このメールはMSゴシックなどの等幅フォントで最適にご覧いただけます。


■このメールは2017年10月24日時点で

 10月分のご請求金額がある会員様へお送りしております。


■弊社からのメールを希望されない会員様へも重要なお知らせとして

 配信しております。誠に勝手ながらこのお知らせメールの配信停止は

 いたしかねますので、何とぞご了承ください。


■弊社へ登録されている最新のメールアドレスへお送りしております。


■このメールアドレスは配信専用となっております。

 返信いただいても対応はいたしかねますのでご了承ください。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元  楽天カード株式会社

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2017年10月10日

相続人と遺族の違い1159

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

前回よりずいぶん更新が遅れています。なかなか最近忙しいですが、今月最初のブログ更新です。

不動産の相続手続きが、あまり積極的でないのは緊急性に欠けるというのが前回の内容です。さらに相続手続きは法律で強制されているわけではないので相続人からすればそれを行うメリットが無ければ態々手出しをしてまでその手続を行おうという心理は働きません。
「農地・山林はもらっても負担」時代に対応した土地制度の構築を

http://ironna.jp/article/7679

この記事にもある通り、価値のない山林などでは、相続人間でその土地の押し付け合いが起きているのも現実です。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。


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2017年09月29日

相続人と遺族の違い1158

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

例えば、相続財産が預貯金のみとして借金がない場合、相続人はその相続手続きに関して比較的に早く着手するでしょう。理由は金融機関に被相続人の死亡の事実が判明するとその口座がロックされ、現金を下ろせなくなるからです。金融機関によって対応は異なりますが、葬儀代を負担した一部の相続人からすると立替を解消したいという気持ちは当然で、しかし預貯金も遺産分割の対象となる最高裁判決以後、遺産分割が成立していないときの対応はしてもらえない可能性が大きいのが現状です。これに対し相続財産に土地建物が含まれていた場合、まさしく「不」動産である土地建物は、相続手続きをする緊急性がなく、後回しになるのはある程度仕方のないものであると言えます。


次回に続きます。

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2017年09月25日

相続人と遺族の違い1157

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前回から時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

地価上昇の裏で止まらぬ空き家率。どうなる日本の土地利用 不動産登記、制度見直しを

http://newswitch.jp/p/10464

ニュースイッチというサイトの記事です。前回紹介したのはダイヤモンドオンラインの記事で土地を問題にしていましたが、この記事は上物である建物を問題にしています。ただ共通するのが、どちらの相続に関係することではあります。

地目でも少し私見を取り上げましたが、土地も建物もどちらにも言えるのが昔ほど資産的価値が少なくなってきているのが相続登記が進まない原因の一つであると私は思っています。

次回に続きます。

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2017年09月20日

相続人と遺族の違い1156

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前回まで地目を取り上げました。

今回からテーマを変えます。
全国の私有地の2割が「所有者不明」、法務省も本格調査へ
http://diamond.jp/articles/-/142725?page=2

ダイヤモンドオンラインの記事ですが、 最近よく目につく内容です。前回までの地目を取り上げたのも土地は用途に応じて地目が定められており、基本地目に沿った土地の利用が求められるために様々な規制が設けられていることを紹介したかったからです。そして不動産登記においてそれが相続手続きを進めなくしている要因の一つと思ったので取り上げてみました。

ただそれ以外にも要因は挙げられます。

明日からは、記事を引用しながらその要因を考えていこうかと思います。

ここまで読んでいただき有難うございます。


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2017年09月12日

相続人と遺族の違い1155

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前回まで地目を取り上げました。

今回も前回の続きです。

省令以外での雑種地認定の定義です。

・コンクリート造りの工作物があり、他より水を引き入れて地域の共同洗場として使用されている土地

・山林・原野等の海岸線に近い急傾斜地に土砂崩れや地滑りを防止するために設けられた幅3メートル高さ15メートルの鉄筋コンクリートの擁壁を構築した場合の当該擁壁の占める土地

以上が雑種地として認定される土地の地目の判断となります。

地目を取り上げるのは今回で終わりにします。

次回はまたテーマを変えていきます。

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2017年09月11日

相続人と遺族の違い1154

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前回まで地目を取り上げました。

今回も前回の続きです。

省令以外での雑種地認定の定義です。

・墓地と死体埋葬所 とは別個のものとして取り扱われている慣習のある地域に置ける死体埋葬所前に設けられた広場たる「焼香場」

地域の慣習で墓地とも捉えられずらい場所の地目を便宜上雑種地とする扱いです。

次回に続きます。

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2017年09月05日

相続人と遺族の違い1153

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前回まで地目を取り上げました。

今回も前回の続きです。

前回は省令による雑種地の認定でした。それ以外でも雑種地と認定される場合があります。

・河川の氾濫により現況では河川であるが、河川の区域と認定されていない土地

現況は川が流れている土地になっているけど元々は河川でなかったので河川と評価されていない中途半端な状態をとりあえず雑種地として扱うとのことでしょうか。

・「動物」の遺骸または遺骨を埋める私有地

「人間」の場合は「墓地」ですし、別途規制もあります。動物に関しては動物愛護法みたいな特殊な法律以外は「物」として扱います。(感情論は別として法律論ではそうなります)ただ、最近はペットの供養のための墓などが作られていると聞きます。そのようなときはその地目は雑種地ということになります。この場合特に規制はなかったかと。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 16:39Comments(0)

2017年08月31日

相続人と遺族の違い1152

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前回まで地目を取り上げました。

今回も前回の続きです。

(地目の認定)

第69条
土地の地目は,次に掲げるところによって定めるものとする。

一 牧草栽培地は,畑とする。
二 海産物を乾燥する場所の区域内に永久的設備と認められる建物がある場合には,その敷地の区域に属する部分だけを宅地とする。
三 耕作地の区域内にある農具小屋等の敷地は,その建物が永久的設備と認められるものに限り,宅地とする。
四 牧畜のために使用する建物の敷地,牧草栽培地及び林地等で牧場地域内にあるものは,すべて牧場とする。
五 水力発電のための水路又は排水路は,雑種地とする。
六 遊園地,運動場,ゴルフ場又は飛行場において,建物の利用を主とする建物敷地以外の部分が建物に附随する庭園に過ぎないと認められる場合には,その全部を一団として宅地とする。
七 遊園地,運動場,ゴルフ場又は飛行場において,一部に建物がある場合でも,建物敷地以外の土地の利用を主とし,建物はその附随的なものに過ぎないと認められるときは,その全部を一団として雑種地とする。ただし,道路,溝,堀その他により建物敷地として判然区分することができる状況にあるものは,これを区分して宅地としても差し支えない。
八 競馬場内の土地については,事務所,観覧席及びきゅう舎等永久的設備と認められる建物の敷地及びその附属する土地は宅地とし,馬場は雑種地とし,その他の土地は現況に応じてその地目を定める。
九 テニスコート又はプールについては,宅地に接続するものは宅地とし,その他は雑種地とする。
十 ガスタンク敷地又は石油タンク敷地は,宅地とする。
十一 工場又は営業場に接続する物干場又はさらし場は,宅地とする。
十二 火葬場については,その構内に建物の設備があるときは構内全部を宅地とし,建物の設備のないときは雑種地とする。
十三 高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域は,雑種地とする。
十四 鉄塔敷地又は変電所敷地は,雑種地とする。
十五 坑口又はやぐら敷地は,雑種地とする。
十六 製錬所の煙道敷地は,雑種地とする。
十七 陶器かまどの設けられた土地については,永久的設備と認められる雨覆いがあるときは宅地とし,その設備がないときは雑種地とする。
十八 木場(木ぼり)の区域内の土地は,建物がない限り,雑種地とする。

以上は「不動産登記事務取扱手続準則」の69条から抜粋しました。準則というのはいわゆる省令の一種です。

雑種地に関しては5、7~9,12~18号に該当するものが雑種地となります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 13:54Comments(0)

2017年08月29日

相続人と遺族の違い1151

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前回まで地目を取り上げました。

今回も前回の続きです。

㉓「雑種地」①~㉒いづれにも該当しない土地

最後の地目です。今まで紹介したいづれの地目にも該当しない土地は全て雑種地という地目になります。

この地目は使い勝手がよく、実務上もよく見かける地目になります。

もう少し具体的な定義を見ていくと駐車場や資材置き場、乾燥場等の特定の利用目的に供されているかまたは将来供されることが確実に見込まれ且つ他の地目に該当しない土地と定義されています。

その具体例を次回見ていきます。

ここまで読んでいただき有難うございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 13:16Comments(0)

2017年08月25日

相続人と遺族の違い1150

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前回まで地目を取り上げました。

今回も前回の続きです。


㉒「公園」公衆の有楽のために供する土地

かなり広い概念である「公園」を土地の地目上から表したものです。

団地内の遊戯をそろえたのも公園ですし、テニスコートや動物園の敷地、名勝、など法により23種類があります。

大規模な宅地造成などでは一定の公園を設置しなければならないなどの規制があったりします。

かなり短いですが次回に続きます。

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