2017年12月27日

相続人と遺族の違い1175

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

「じんべえ」はその最後で主人公とヒロインである義理の娘がその関係を解消して一人の女性として出会うというラストで締めくくられます。

しかし、恋愛自体は別として、これが婚姻に発展することはできません。なぜなら民法は直系姻族間の婚姻を禁止しているからです。具体的にはこう規定されています。

(直系姻族間の婚姻の禁止)

第735条
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。

となっています。つまり、義理の父母又は義理の子とは何かしらの原因があって婚姻関係が終了したことによる相対としてその関係が終了しようとも婚姻はできないこととなっているのです。これはいくら姻族関係終了届を出そうが、生物学上問題は全くなくてもできないということになっています。

次回に続きます。


ここまで読んでいただき有難うございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:38│Comments(0)
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