2017年12月15日

相続人と遺族の違い1172

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

今年もあと半月を切りました。早いものです。少し早いですが、来年も宜しくお願いします。

さて、姻族は婚姻で発生する親族関係なのだから、そもそも直系姻族と婚姻自体あり得ないだろ!という突っ込みを持った方もおられたでしょう。

この直系姻族間の婚姻禁止とは、姻族関係がむしろ事実上及び法律上終了した後のことを指します。

つまり、一度直系の姻族関係を成立させてしまうと姻族で無くなったとしても婚姻が禁止されてしまうのです。

マンガに例えると(知らない方はすみません)あだち充さんの「みゆき」と「じんべぇ」の違いを挙げてみますが、それは次回にて。

ここまで読んでいただき有難うございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:25│Comments(0)
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