2017年12月07日

相続人と遺族の違い1171

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

「姻族」とは文字通り、「婚姻」によって親族になった関係をいいます。

この関係には直系と傍系に分けることができます。

直系は婚姻して配偶者(夫または妻)の両親、即ち舅や姑さらに祖父母が生存していればその者の含まれます。逆に配偶者に子(所謂連れ子など)も直系に当たります。

傍系とは配偶者の兄弟や、親が再婚してその相手方にも子供がいたときの義兄妹の関係になったときなどを指します。

そしてタブーは直系の時に発生します。それが直系姻族間の婚姻禁止ですが、次回詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただき有難うございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:04│Comments(0)
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