2017年12月04日

相続人と遺族の違い1170

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

姻族間は元々関係性が薄いので、よっぽどのことがない限り扶助義務などは発生しないのが前回まででした。そのような関係なので互いが相続人となることはまずありません。(遺族年金に関しては受給権を持つ場合はあります。)

この関係性の薄い姻族間、しかしタブーも存在しています。

それは「直系姻族間の婚姻禁止」です。

どのようなものかは次回から。

ここまで読んでいただき有難うございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 13:55│Comments(0)
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