2017年12月01日

相続人と遺族の違い1169

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

今年もあと一か月を切ったとすれば、毎年思いますが本当に時間のたつのが早くなっていて年を取ったなと愚痴ってしまいますが。

揚げ足取りついでに、私はこの「死後離婚」という言葉に違和感を持っていて。「姻族関係終了届」を分かりやすく、ある意味インパクトを持たせようとするのは理解でいますが 離婚という言葉をはさむことで逆に誤解を与えている点も確実にあると思います。だから夫の相続や遺族年金に影響してしまうのではと心配する結果に繋がることになってしまいます。尚、以前にも紹介した通り姻族関係終了届は姻族との関係を終わらせるだけで、配偶者の相続や配偶者の死亡により支給される遺族年金には全く関係なく、さらに姻族間ではお互い相続関係にないので相続云々もそもそも問題ではありません。(元々姻族間は関係性そのものが薄いものなのです)

ここまで読んでいただき有難うございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:05│Comments(0)
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