2017年09月12日

相続人と遺族の違い1155

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前回まで地目を取り上げました。

今回も前回の続きです。

省令以外での雑種地認定の定義です。

・コンクリート造りの工作物があり、他より水を引き入れて地域の共同洗場として使用されている土地

・山林・原野等の海岸線に近い急傾斜地に土砂崩れや地滑りを防止するために設けられた幅3メートル高さ15メートルの鉄筋コンクリートの擁壁を構築した場合の当該擁壁の占める土地

以上が雑種地として認定される土地の地目の判断となります。

地目を取り上げるのは今回で終わりにします。

次回はまたテーマを変えていきます。

ここまで読んでいただき有難うございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:58│Comments(0)
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