2017年09月11日

相続人と遺族の違い1154

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前回まで地目を取り上げました。

今回も前回の続きです。

省令以外での雑種地認定の定義です。

・墓地と死体埋葬所 とは別個のものとして取り扱われている慣習のある地域に置ける死体埋葬所前に設けられた広場たる「焼香場」

地域の慣習で墓地とも捉えられずらい場所の地目を便宜上雑種地とする扱いです。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 14:23│Comments(0)
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