2017年09月05日

相続人と遺族の違い1153

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前回まで地目を取り上げました。

今回も前回の続きです。

前回は省令による雑種地の認定でした。それ以外でも雑種地と認定される場合があります。

・河川の氾濫により現況では河川であるが、河川の区域と認定されていない土地

現況は川が流れている土地になっているけど元々は河川でなかったので河川と評価されていない中途半端な状態をとりあえず雑種地として扱うとのことでしょうか。

・「動物」の遺骸または遺骨を埋める私有地

「人間」の場合は「墓地」ですし、別途規制もあります。動物に関しては動物愛護法みたいな特殊な法律以外は「物」として扱います。(感情論は別として法律論ではそうなります)ただ、最近はペットの供養のための墓などが作られていると聞きます。そのようなときはその地目は雑種地ということになります。この場合特に規制はなかったかと。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 16:39│Comments(0)
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