2017年08月22日

相続人と遺族の違い1149

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前回まで地目を取り上げました。

今回も前回の続きです。

前回の更新から少し時間がたってしまいました。申し訳ありません。あと一部のブログで図画表記できなかったこともお詫びいたします。

公衆用道路で地目がなされているときに、固定資産評価がかけられていない場合があります。ただ不動産登記で名義を変更するときは法務局に登録免許税という税金を支払う必要がありますが、その登録免許税の算定基礎として固定資産評価に対して何%(登記原因で異なる)支払うことになりますが、道路の名義変更には税金がかからないということになるのでしょうか?

実務上は掛かることになります。詳しい説明は割愛しますが、道路といえども名義を変えるのに全く税金を納めないで済むというわけにはいかず、ただ全く評価がないので近傍の宅地の評価から1㎡あたりの単価を割り出し、それを道路の面積にかけ、さらにその暫定評価から30%を道路の評価として登録免許税の算定基礎とします。(道路に評価がついていればその価格が算定基礎になる)

次回に続きます。


ここまで読んでいただき有難うございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:12│Comments(0)
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