2017年08月10日

相続人と遺族の違い1148

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前回まで地目を取り上げました。

今回も前回の続きです。

以下のような土地があるとします。尚公道以外すべて地目が宅地だったとします。

C


D


E

B


真ん中


F

A


G

                      公               道
※このブログでは図が表示できません、ご迷惑をおかけします。

上記土地ではB~Fは袋地となります。ただ、実務上はそうとはなりません。

実は真ん中という土地、ほとんどの場合現況は道路になっています。

そしてA~Gまで全ての隣接地の共有名義となっている場合がほとんどです。(A、またはGは外れる場合もあります。)

共有というのは真ん中の土地を分割した状態で持っているのではなく、真ん中の土地の所有権を共有して持っているという意味です。少し分かりずらいのですが、要は共有者としては真ん中の土地に関して使用権が全ての共有者として認められるため、囲繞地通行権のような煩わしさもなく自由に通行可能となります。このような形態はミニ団地によく見られるもので、売り買いするときも例えばCの土地及び真ん中のCの共有持分とセットでなされ、担保を入れる際も同様となります。

(真ん中の土地は場合によっては現況が公衆用道路という扱いを受けて固定資産税がかからない場合もあったりします。)

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 15:11│Comments(0)
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