2017年08月07日

相続人と遺族の違い1147

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前回まで地目を取り上げました。

今回も前回の続きです。

台風はようやく鹿児島を去りました。台風一過となっております。引き続き進路に当たる地域の方はお気をつけてください。

さて、最初に予防を張ります。今回の内容は専門から外れるので間違っているかもしれません。その場合指摘してください。ただ私は以下の内容で理解しています。

建物は、その前提としてその敷地となる土地は道路に接していることが必要となっています。というのも建物の延べ床面積には上限が定められていて(これを容積率と呼びます)、一つは都市計画法上から、もう一つは「前面道路」が幅員12m未満である場合による制限です。ということは、前面道路により規制が設けられるということは前面道路があることが前提であると言えます。もちろん事実上道路が無ければ建築資材の持ち運びなどできないのでそういう意味でも道路は重要な意味を持っています。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 16:24│Comments(0)
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