2017年08月01日

相続人と遺族の違い1143

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前回まで地目を取り上げました。

今回も前回の続きです。

今日から8月!ということは暑さはこれからが本番、と思うと昨今の暑さを考えるとぞっとします。また台風も。心配な8月最初の日になりました。

前回も取り上げた通り、道路というのは土地の取引において重要な役割を果たします。即ち、土地は道路に接していなければ事実上取引の対象とならないからです。もちろん担保価値もありません。

なぜにそう言うことになるのか?

まずは道路に接していない土地の法的扱いから見ていきます。

民法では公道に接していない土地に関して規定を設けています。

公道に接していない土地(これを囲繞地と呼びます)の所有者には、公道に出るために他の土地を通る権利が与えられています、この権利を囲繞地通行権と呼びます。

つまり、何らかの理由で袋地になったとしても行動に出ることができない状態を法は放って置く訳ではなく何らかの手当をあらかじめ規定しています。

とここまでなら袋地になっても問題ないのでは?と思うかもしれませんが続きがあります。

それは次回にて。

ここまで読んでいただき有難うございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 16:35│Comments(0)
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