2017年06月29日

相続人と遺族の違い1132

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ!

前回まで地目を取り上げました。

今回は前回の続きです。

前回の線引きにおいて市街化区域に指定されている区域の農地に関しては売買賃貸転用に関して、農地法上の「許可」は必要なく代わりに「届出」で足ります。(登記の場合は届出をしたことを証する書面を提出することで登記等が可能となります。)

なんだ、どっちにせよ農業委員会に書面を提出しなければいけないのは(面倒なのは)同じだろ?と思われる方もいるかもしれませんが、許可と届け出とは雲泥の差です。まず農地法上の許可は文面上「許可」となっていますが、行政法学上は「認可」に相当するもので、今世間を騒がせている獣医学部設置に関する文科省の「認可」と同じ意味で行政庁にかなりの裁量権があり、とても面倒なものです。これに対して届出は行政庁の裁量の及ぶところではありません。

ちなみに市街化区域内の農地はよく見られるのが、団地内の空き地で家庭菜園をしているような土地がその典型例です。

あと付け加えると地目が不動産登記簿上農地でなくても実態が農地だったらやはり農地法の適用範囲となってしまいます。

ここまで読んでいただき有難うございます。


柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

☎0120-996-168


遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!

債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中!

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!

相談だけなら料金は掛かりません!

お気軽にご連絡ください!相続人と遺族の違い1132



Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 13:42│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
相続人と遺族の違い1132
    コメント(0)