2017年06月09日

相続人と遺族の違い1123

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ!

前回まで法定相続証明制度を取り上げました。

今回は時事ネタです。

「持ち主不明の農地集積、法改正へ 政府、賃貸条件の緩和検討

 農林水産省は6日、所有者の死亡後に相続登記が行われず持ち主がはっきりしない農地を、意欲のある農家に貸し出しやすくする方策の検討を始めた。必要な相続人の同意数を減らすといった条件緩和が軸になる見込み。担い手への農地集積を促進し、所有者不明の場合に多い遊休地の再生につなげる。来年の通常国会に農地法改正案などを提出することを目指す。

 相続の未登記や名義人と連絡が付かないことなどで、権利関係が不明確な農地は昨年調査で全国の農地の約2割、約93万ヘクタール。」

共同通信の記事で地元新聞にも載っていました。

前回まで取り上げていた法定相続証明制度も主の目的は相続登記の推進です。

しかし、相続登記自体義務ではないので、土地によってはなかなか進まないのも現状です。

と言うのも農地はなかなかややこしい問題があるからです。次回はその観点を取り上げていきます。

ここまで読んでいただき有難うございます。


柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

☎0120-996-168


遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!

債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中!

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!

相談だけなら料金は掛かりません!

お気軽にご連絡ください!相続人と遺族の違い1123



Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:38│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
相続人と遺族の違い1123
    コメント(0)