2017年06月06日

相続人と遺族の違い1121(法定相続情報証明制度25)

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

この新しく始まった法定相続証明制度は、1度管轄法務局に提出して認証を受けたのち法定相続情報一覧図の交付を受けて、再び法定相続情報一覧図の交付を受けたいとしたらまた再提出の必要があるのでしょうか?

一度提出して法定相続情報一覧図を受けたら、その提出先の法務局で5年間は何度でも請求することが可能となっています。さらにその際の手数料も要りません。よって何度でも利用が可能と言うことになります。ただ当然提出先以外の法務局では交付は受けられませんので前回の管轄で言えば、事実上相続人の住所地を管轄する法務局に認証を受けることが一番便利があるかと言えます。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:03│Comments(0)
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