2017年06月02日

相続人と遺族の違い1120(法定相続情報証明制度24)

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

管轄を纏めると前回までも例で取り上げてみて

被相続人-鹿児島市在住だった、本籍は姶良市、不動産は鹿児島市のほか旧金峰町で山林を持つ、相続人は旧入来町在住

という例からすれば

鹿児島地方法務局本局、川内支局、霧島支局、加世田出張所、このどの法務局に持ち込んでも対抗が可能と言うことになります。逆に言えば被相続人及び相続人に縁もゆかりもない法務局ではさすがに対応はできませんと言うことになります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:06│Comments(0)
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