2017年05月30日

相続人と遺族の違い1118(法定相続情報証明制度22)

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ!

前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

昨日から運用を始めた法定相続情報証明制度、前回から管轄を取り扱っていますが、この管轄は競合するわけではなく、管轄権がある法務局ならどの法務局でも大丈夫と言う意味です。

②被相続人の最後の住所地を管轄する法務局

前回の例で本籍は姶良市でも最後の居住していた所が鹿児島市であったときには、鹿児島地方法務局の本局にも管轄があるので戸籍等必要書類を持ち込むことで認証を受けることができます。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。


柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

☎0120-996-168


遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!

債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中!

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!

相談だけなら料金は掛かりません!

お気軽にご連絡ください!相続人と遺族の違い1118(法定相続情報証明制度22)



Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:47│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
相続人と遺族の違い1118(法定相続情報証明制度22)
    コメント(0)