2017年05月23日

相続人と遺族の違い1113(法定相続情報証明制度17)

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

法務局がこの新しい制度を設けた理由は相続登記の推進=即ち相続に関して最もと言っても過言ではないくらい詳しい省庁である点もあると思います。私どももそうですが不動産登記の中で相続に関する割合は結構あるのが実情ですし、また元々戸籍等に関する事務権限は法務省が持っています。それを市町村自治体に卸している=法定受託事務なので法務局の登記官がそれを確認したうえで認証するのは理にかなっています。

この新しい制度は相続登記を専らの目的としていますが、当然相続登記以外でも使用できる=一般定着化することも目的としているようです。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:56│Comments(0)
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